○鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日

条例第5号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,通勤手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(平26条例50・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 市長は,給料月額が職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤務の強度,勤務の時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し,適当でないと認めるときは,その特殊性に基づいて,給料月額につき適正な調整額表を規程で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は,その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(平29条例6・一部改正)

(地域手当)

第7条の2 地域手当は,民間の賃金水準を基礎とし,物価等を考慮して支給する。

(平26条例50・追加)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第8条の2 住居手当は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている職員(市長が定める者を除く。)に対して支給する。

(平26条例50・追加)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には,正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該職員について支給する。

2 前項の勤務は,第10条第11条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第5条の規定に基づき市長が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑,困難及び責任の度が高い職員として規程で定める職員(次項において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日(次項において「休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(平26条例50・一部改正)

(期末手当)

第14条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第16条 退職手当は,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)に定めるところにより支給する。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため,1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。),高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日から定年退職の日までの間において,1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。),育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。),介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他市長が定める者で負傷,疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。),介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため,1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)及び不妊治療休暇(職員が市長が定める不妊治療を受けるため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平29条例6・全改,令3条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは,市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平31条例1・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(平31条例2・追加)

(非常勤職員の給与)

第22条 企業職員で職員以外のものについては,職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。

(平31条例1・旧第20条繰下,平31条例2・旧第21条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平31条例1・旧第21条繰下,平31条例2・旧第22条繰下)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年1月1日から適用する。

(平成14年2月25日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第23号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第46号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和62年10月1日 条例第19号
平成7年9月1日 条例第37号
平成12年3月24日 条例第43号
平成14年2月25日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第46号
平成26年12月18日 条例第50号
平成29年3月22日 条例第6号
平成31年3月14日 条例第1号
平成31年3月14日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第3号