○鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和58年4月30日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和58年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則1・一部改正)

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は,土地登記簿によるものとし,条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については,当該仮換地の地積とする。

2 市長は,前項の規定により難しいと認めるとき,又は必要があると認めるときは,実測その他の方法による。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は,市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において,地上権等を有する者が受益者となったときは,当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において,同一の土地に2人以上の受益者があったときは,当該受益者のうちから代表者を定め,その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(受益者の変更)

第4条 条例第10条の規定による受益者の変更の届出は,下水道事業受益者変更申告書(様式第2号)による。

(不申告又は不当申告)

第5条 市長は,第3条第1項又は前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は,申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の賦課決定の通知等)

第6条 条例第6条第3項に規定する通知は,下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(様式第3号)による。

2 市長は,条例第10条の規定により新たに受益者となった者に対し,納付すべき額及び納付期日を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第4号)により通知する。

3 前項の通知をした場合は,従前の受益者の負担義務は,前項の規定により市長が通知した額の範囲内において消滅する。この場合において,市長は,その旨を下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第5号)により従前の受益者に通知する。

(負担金の納付)

第7条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は,各年度,次のとおりとする。

第1期 5月16日から5月31日まで

第2期 8月16日から8月31日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 市長は,前項の規定により難しいと認めるときは,別に納付すべき時期を定めることができる。

3 負担金の納付の通知は,下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第6号)による。

(連帯納付義務)

第8条 共有され,又は共同使用されている土地に係る負担金については,受益者は,連帯して納付する義務を負う。

(負担金の前納)

第9条 受益者が,条例第7条の規定により負担金の全額又は年割額を前納したときは,前納月数に対して,年8パーセントの割合で前納報奨金を交付する。ただし,当該受益者に未納の負担金がある場合においては,これを交付しない。

(端数計算)

第10条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額は,すべて最初の年度の最初の納期にかかる分割金額に合算する。

(平25規則29・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は,受益者の過誤納に係る徴収金があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者に未納に係る負担金があるときは,過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。

(平25規則29・一部改正)

(還付又は充当加算金)

第12条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付又は負担金に充当する場合は,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときはその日)までの期間に応じ,負担金2,000円以上の額に対し,地方税法(昭和25年法律第226号)中,還付加算金又は充当加算金に関する条項に規定された割合を乗じて計算した金額を還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項により計算した金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が500円未満であるときは,その端数金額又は,その全額を切り捨てる。

(平20規則35・一部改正)

(繰上徴収)

第13条 市長は,既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは,納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ又は免れようとしたとき。

2 市長は,前項の規定により繰上徴収をするときは,下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第9号)により通知する。

(負担金の徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定による負担金の徴収の猶予の期間は,別表第1のとおりとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,一定の期間を限りその期間を延長することができる。

2 負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,農地等宅地以外の現況にある土地に対する負担金の徴収の猶予を受けようとする受益者については,この限りではない。

3 市長は,前項の申請を受けたときは,その可否について決定し,下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第11号)により受益者に通知する。

4 農地等宅地以外の現況にある土地の所有者又は使用者で第1項の規定による負担金の徴収の猶予の適用の除外を受けようとする者は,下水道事業受益者負担金徴収猶予適用除外届出書(様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。

5 市長は,前項の規定による申請があったときは,第6条第1項の規定を準用する。

(平20規則35・令3規則5・一部改正)

(負担金の徴収猶予の取消し)

第15条 市長は,前条第3項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた受益者について徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは,その徴収の猶予を取り消し,その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 市長は,前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは,当該取消しを受けた受益者に対し下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第12号)により通知する。

(負担金の減免)

第16条 条例第9条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかにその減免の可否について決定し,下水道事業受益者負担金減免通知書(様式第14号)により当該受益者に通知する。なお,減免基準は別表第2による。

(令3規則5・一部改正)

(納付管理人)

第17条 受益者は,本市に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは,負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため,本市に住所等を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めた場合は,下水道事業受益者負担金納付管理人選定申告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則5・一部改正)

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは,遅滞なく下水道事業受益者負担金住所等変更申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則5・一部改正)

(督促状)

第19条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項の規定による督促は,下水道受益者負担金督促状兼領収書(様式第17号)による。

(令3規則5・全改)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか,負担金に関し必要な事項は,別に定める。

(平28規則13・旧第19条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年1月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年2月21日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年5月10日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月15日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年11月14日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月11日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項及び第3項を削る改正規定並びに様式第7号及び様式第8号の改正規定は平成25年7月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年1月5日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前の負担金の徴収に係る督促手数料の取り扱いについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年3月27日規則第16号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日規則第32号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月16日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表第1(第14条関係)

(平20規則35・全改)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予区分

徴収猶予期間

摘要

条例第8条第1号

係争地

受益者の決定の日まで

 

農地等

(田,畑,山林,原野等の現況にある土地)

宅地として利用するまでの期間

 

その他状況に応じ猶予する必要があると認められる土地

3年以内。ただし,市長が特に認めた場合は延長することができる。

 

個人所有の宅地で,自ら使用しており,地積が1,500平方メートル以上ある土地(ただし,営利を目的とした土地は除く。)

分筆し,宅地として利用するまでの期間

徴収猶予は,1,500平方メートル超えた分についてする。

条例第8条第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

3年以内。ただし,市長が特に認めた場合は延長することができる。

 

別表第2(第16条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率

(%)

条例第9条第1項

国又は地方公共団体が,公共の用に供している土地

 

(1) 道路

100

(2) 公園

100

(3) 広場

100

(4) 下水道敷

100

条例第9条第2項第1号

1 市が所有又は使用している土地

 

(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 図書館,市民会館,公民館,体育施設,その他これに準ずる施設

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 公務員宿舎用地

25

(6) 公営住宅の敷地

0

(7) 普通財産である土地

0

2 県が所有又は使用している土地

 

(1) 学校用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 公務員宿舎用地

25

(6) 公営住宅の敷地

0

(7) 普通財産である土地

0

3 国が所有又は使用している土地

 

(1) 国立学校用地

75

(2) 国立社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務収容施設用地

75

(4) 一般庁舎用地

50

(5) 国家公務員宿舎用地

25

(6) 普通財産である土地

0

条例第9条第2項第2号

市が所有又は使用している企業用財産用地

25

県が所有又は使用している企業用財産用地

25

国が所有又は使用している企業用財産用地

25

条例第9条第2項第3号

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有又は使用する土地

100

2 前項に準ずると認められる者が所有又は使用する土地

100

条例第9条第2項第4号

1 一般公衆の用に供している私道

100

2 鉄道用地

 

(1) 踏切

100

(2) 軌道

50

(3) 駅舎・プラットホーム

25

(4) 鉄道本来の事業の用に供しない土地

0

3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地

75

4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が本来の目的のために使用する土地及びこれに類する土地

 

(1) 墓地(私有墓地を含む。)納骨堂の敷地

100

(2) 境内地

50

(3) 宗教法人本来の目的以外に使用する土地

0

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で,社会福祉法人が経営する施設の土地

75

6 消防団が所有又は使用する消防用備品等を格納する土地

100

7 自治会などが所有又は使用する集会所の敷地その他これに類する土地

75

8 宅地化が不可能と認められた崖地等

100

9 その他状況に応じ減免する必要があると認められる土地

市長が定める率

(令3規則5・全改,令4規則3・一部改正)

画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

様式第7号 削除

(平25規則29)

様式第8号 削除

(平25規則29)

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像

(令3規則5・全改)

画像画像画像

鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和58年4月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和58年4月30日 規則第3号
昭和59年1月20日 規則第1号
昭和59年2月21日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和59年5月10日 規則第8号
昭和59年8月15日 規則第11号
昭和61年5月1日 規則第9号
昭和61年11月14日 規則第16号
平成2年1月31日 規則第1号
平成7年9月1日 規則第28号
平成13年3月26日 規則第14号
平成17年10月11日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年8月21日 規則第35号
平成23年3月17日 規則第9号
平成25年6月21日 規則第29号
平成27年10月9日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年1月5日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第16号
令和2年11月11日 規則第32号
令和3年2月16日 規則第5号
令和4年3月8日 規則第3号