●鹿嶋市住宅資金利子補給条例

平成6年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,資金を借り入れて新たに住宅を取得した場合の借入金の支払利息について利子補給をし,もって市民の持ち家を促進するとともに,生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 利子補給を受けることができる者は,自己の居住の用に供するため,鹿嶋市に次の表に掲げる要件を備えた住宅を取得した者とする。

住宅の規模

原則として2以上の住居室並びに炊事室,便所及び浴室を有し,独立した生活を営むことができるものであること。

住宅の床面積

1戸の床面積が40平方メートル以上165平方メートル以下のものであること。

老人,障害者又は6人以上同居の場合は,40平方メートル以上240平方メートル以下のものであること。

宅地面積(土地のみの取得は除く。)

住宅の取得に必要な土地を併せて取得する場合の面積は,135平方メートル以上495平方メートル以下のものであること。

中古住宅の購入

新築された日から,取得するまでの期間が10年以内であって,上記に定める要件に該当するものであること。

(利子補給対象額等)

第3条 利子補給の対象となる借入資金の限度額,利子補給率及び利子補給期間は,次の表のとおりとする。

区分

利子補給対象額

(10万円未満切捨て)

利子補給率

利子補給期間

新築・購入

(土地取得資金を含む。)

100万円以上1,200万円以内

借入利子の30パーセント以内

36箇月以内

中古住宅購入

(土地取得資金を含む。)

100万円以上600万円以内

(利子補給の額)

第4条 利子補給の額(以下「利子補給金」という。)は,規則で別に定めるところによる。

(報告及び調査)

第5条 市長は,必要があると認めるときは,利子補給を受けた者に対し報告を求め,当該利子補給に係る必要な調査をすることができる。

(利子補給金の返還等)

第6条 市長は,利子補給を受けた者が次の各号に該当するときは,利子補給の決定を取り消し,利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付要件に該当しなくなったとき。

(2) 利子補給に係る借入資金を目的以外に使用したとき。

(3) 提出書類等に虚偽の内容があったとき又は利子補給に関し不正の行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

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○鹿嶋市住宅資金利子補給条例を廃止する条例

平成16年3月23日

条例第18号

鹿嶋市住宅資金利子補給条例(平成6年条例第3号)は,廃止する。

1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に鹿嶋市住宅資金利子補給条例による利子補給の決定を受けている者については,同条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

鹿嶋市住宅資金利子補給条例

平成6年3月22日 条例第3号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成6年3月22日 条例第3号
平成7年9月1日 条例第37号
平成16年3月23日 条例第18号