○鹿嶋市都市公園条例施行規則

昭和50年8月11日

規則第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市都市公園条例(昭和50年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項,法第6条第2項及び第3項並びに条例第2条第2項及び第3項に規定する申請書の名称及び様式は,次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置(管理)変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第2条第2項

行為許可申請書

様式第6号

条例第2条第3項

行為許可変更申請書

様式第7号

2 市長は,前項に規定する申請書を提出して許可を受けた者に対し許可書(法に基づく許可にあっては様式第8号により,条例に基づく許可にあっては様式第9号による)を交付する。

(添付書類)

第3条 前条第1項に規定する申請書には,次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 申請人の住所を証する書面

(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面

(3) 申請に係る都市公園の利用が行政機関の免許,許可,認可等の処分を必要とするときは,これらの処分のあったことを証する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

(行為の許可の申請の記載事項)

第4条 条例第2条第2項の規定により規則で定める事項は,次の表の左欄に掲げる行為の区分により,それぞれ右欄に掲げる事項とする。

1 物品の販売,その他これに類する行為をする場合

販売品目,販売価格及び販売時間

2 募金をする場合

募金に従事する人員

3 業として写真を撮影する場合

営業時間,料金及び撮影機の台数

4 業として映画の撮影を行う場合

撮影時間,撮影のための人員,撮影のため使用する物品及び機械,撮影機の台数並びに現場責任者の住所氏名

5 興行を行う場合

興行時間,開催回数,収容予定人員,料金,興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

6 競技会,展示会,博覧会,その他これらに類する催しをする場合

料金又は会費,参集予定人員,競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(平18規則7・一部改正)

(使用の制限)

第5条 指定管理者は,都市公園を使用とする者が次の各号のいずれかに該当するときは,都市公園の利用を制限することができる。

(1) めいていしているとき。

(2) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑になる物品等を携帯しているとき。

(3) その他管理上必要な指示に従わないとき。

(平18規則7・平19規則36・一部改正,平22規則39・旧第5条の2繰上・一部改正)

(許可の取消しの申出)

第6条 すでに使用許可を受けたものが,利用の取消しの申出をするときは,利用取消申請書(様式第10号)に許可書を添えて行うものとする。

(平22規則39・一部改正)

(使用料の減免手続)

第7条 条例第17条の規定に基づく使用料の減免については,別表第1に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減額・免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,使用料の減免を決定したときは,その旨を使用料減額・免除決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平22規則39・全改)

(使用料の還付)

第8条 すでに納入した使用料は,還付しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,還付の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則7・平22規則39・一部改正)

(届出の様式)

第9条 条例第14条の規定による届出は,次の各号に掲げる行為の区分により,それぞれ当該各号に掲げる様式によってしなければならない。

(1) 条例第14条第1号第3号第4号及び第6号に掲げる行為 様式第14号

(2) 条例第14条第2号に掲げる行為 様式第15号

(3) 条例第14条第5号に掲げる行為 様式第16号

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(平18規則7・平22規則39・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第10号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。ただし,別表に卜伝の郷運動公園の項を加える改正規定及び様式第12号に卜伝の郷運動公園の様式を加える改正規定は,平成3年6月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は,平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第19号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第39号)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則の規定により市長がした高松緑地についての許可その他の行為は,この規則による改正後の鹿嶋市都市公園条例施行規則の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成19年9月21日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則の規定により市長がした卜伝の郷運動公園の有料公園施設についての許可その他の行為は,この規則による改正後の鹿嶋市都市公園条例施行規則の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成22年12月16日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に施行日以後の利用について,改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則の規定により指定管理者がした有料公園施設についての許可その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市都市公園条例施行規則の相当規定に基づく利用料金,指定管理者がした許可及びその他の行為とみなす。

(平成26年9月24日規則第30号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表第1 使用料の減免(第7条関係)

(平18規則7・平22規則39・平26規則30・一部改正)

区分

減免割合

1 市が主催する事業に使用するとき。

全額

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が行事等に使用するとき。

全額

3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された各種福祉団体が使用するとき。

全額

4 指定管理者が自らの事業に使用するとき。

全額

5 スポーツ少年団等の事業に使用するとき。

100分の75

6 体育協会の事業に使用するとき。

100分の70

7 市が後援,賛助する事業に使用するとき。

100分の50

8 他の公共団体が使用するとき。

100分の50

9 その他市長が必要と認める事業に使用するとき。

相当額

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第13号繰上・一部改正,平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第14号繰上・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第15号繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第16号繰上・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第17号繰上・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第18号繰上・一部改正,令4規則3・一部改正)

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(平18規則7・一部改正,平22規則39・旧様式第19号繰上・一部改正,令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市都市公園条例施行規則

昭和50年8月11日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和50年8月11日 規則第8号
平成元年3月30日 規則第10号
平成3年3月18日 規則第6号
平成4年7月1日 規則第14号
平成7年9月1日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年3月26日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第22号
平成16年3月23日 規則第19号
平成16年6月29日 規則第39号
平成17年3月25日 規則第10号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年9月21日 規則第36号
平成22年12月16日 規則第39号
平成26年9月24日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号