○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和44年9月10日

規則第3号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定により建築物その他の工作物の新築,改築又は増築(以下「工事等」という。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号による許可申請書に様式第2号による許可通知書を添え,市長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可申請書には,次に掲げる図面を添えるものとする。

(1) 付近見取図(方位,道路及び目標となる地物)

(2) 配置図(縮尺,方位,敷地,境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員)

(3) 平面図(縮尺,方位,間取及び各室の用途)

(許可)

第2条 市長は,前条の申請書を受理した場合は,様式第3号の認印を押した様式第2号による許可通知書を申請者に交付することによって許可を与える。

(許可の表示)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「実施者」という。)は,工事等を行おうとする敷地内の見やすい場所に,様式第4号による標札を表示しなければならない。

(完了の検査)

第4条 実施者は,工事等の完了後は,直ちに様式第5号による工事完了届を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年9月10日から適用する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平19規則9・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和44年9月10日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年9月10日 規則第3号
平成2年1月31日 規則第1号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第9号
令和4年3月8日 規則第3号