○鹿嶋市都市計画審議会条例

平成12年3月24日

条例第8号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,鹿嶋市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者(以下「学識経験者」という。)

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関及び県の職員

(4) 市民

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任することができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が委嘱し,その特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(専門委員)

第5条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は,市長が任命し,その専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,学識経験者のうちから委員の選挙により,副会長は,委員の互選により,これを定めるものとする。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(特別部会)

第8条 審議会は,特別の事項を調査審議させるため,特別部会を置くことができる。

2 前項の特別部会の委員は,審議会委員のうちから会長が選任する。

(庶務)

第9条 この審議会の庶務は,都市計画主管課が担当する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

鹿嶋市都市計画審議会条例

平成12年3月24日 条例第8号

(平成12年3月24日施行)