○鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公共ますの設置場所)

第2条 公共ますは,排水設備と排水施設取付管との接続箇所に設け,その位置は,排水設備設置義務者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし,市長が必要やむを得ないと認めた場合において,公道内に設けることができる。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は,法令によるほか,次の各号によらなければならない。ただし,特別の理由があるときは,市長の許可を受けてこれによらないことができる。

(1) 次に掲げる排水器具に接続する排水管の内径は,その接続する排水器具の種類別に応じ,次のとおりとする。

排水器具の種類

排水管の内径

小便器,手洗器又は洗面器への接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は接続管

75ミリメートル以上

大便器への接続管

100ミリメートル以上

(2) 汚水ますの内径は,おおむね300ミリメートル以上とする。

(3) 排水管の土かぶりは,公道内では120センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上とすること。

(4) 水洗便所,台所,浴室,洗濯場等の汚水流出箇所には,防臭装置を取り付けること。

(5) 浴室,流し場等の汚水流出口には,10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし,内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。

(6) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には,油脂遮断装置を設けなければならない。

(7) 多量の土砂を排出する箇所には,沈砂を設けなければならない。

(8) 飲食店及び食料品店において,多量の厨かいを排除する箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。

(9) 管きょの起点,屈曲点,合流点,内径又はこう配の変化する箇所,材料の異なる接続箇所及び内径の120倍の間隔以上の直線の管きょには,ますを設けなければならない。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第8条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は,排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)又は除害施設(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図

 道路及び排水施設の位置

 浴室,水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置,形状,寸法及びこう配

 汚水ます又はポンプ施設の位置

 除害施設を設けるときは,その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力形状及び寸法等を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(計画確認の交付)

第5条 市長は,前条の申請により計画を確認したときは,排水設備(除害施設)計画(変更)確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(工事の着手届出等)

第6条 排水設備等の工事に着手しようとする者は,5日前までに排水設備工事着手届(様式第4号)又は除害施設工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第7条 条例第10条第1項に規定する検査を受けようとする者は,排水設備工事完了届(様式第6号)又は除害施設工事完了届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第10条第2項に規定する検査済証は,排水設備工事検査済証(様式第8号)又は除害施設工事検査済証(様式第9号)によるものとする。この場合において,併せて証票(様式第10号)を交付する。

3 前項の規定により交付した証票は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理責任者届出)

第8条 条例第15条第2項の規定による届出は,除害施設等管理責任者(選任・変更)(様式第11号)により提出しなければならない。

(使用開始等届出)

第9条 条例第17条の規定による届出は,農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第12号)により提出しなければならない。

(排水施設の使用月)

第10条 排水施設の使用月の期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 水道水を使用し,又は水道水以外の水を使用し,測定のための装置を設置してある場合は,使用水量の測定日から次の測定日までとする。

(2) 前号以外の場合は,月の初日から月の末日までとする。

(使用水量の認定)

第11条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 家事のみ使用されるものについては,世帯人員1人につき6立方メートルの量をもって,その使用水量とみなす。ただし,使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときは,日割計算により使用水量とみなす。

(2) 前号の場合において,水道水を併用しているときは,前号の規定により算出した量と,水道使用水量のどちらか多い方をもって,その使用水量とみなす。

(3) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定するものとする。

(4) 市長は,前3号の認定をするため必要があると認めたときは,適当な場所に計量のための装置を取り付けることができる。

(使用料の徴収)

第12条 条例第18条第2項の規定による納入通知書は,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)に規定する納入通知書によるものとし,口座振替については,別に定めるところによる。

(平27規則38・一部改正)

(使用者の変更届)

第13条 使用者の変更により新たに使用者になった者は,7日以内に農業集落排水施設使用者変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第21条に規定する使用料を減免できるときは,使用者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき,又はそれに準ずると市長が認めたとき。

(2) 災害その他特に必要があると市長が認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の届出を受けたときは,届出内容を審査し,使用料減免決定通知書(様式第16号)により通知しなければならない。

(新規使用の認定等)

第15条 条例第22条の規定により認定を受けようとするものは,排水施設新規使用申請書を(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,申請書の提出があったときは,その適否を調査し排水施設新規使用認定(却下)通知書(様式第18号)により,当該認定を受けようとするものに通知しなければならない。

(新規使用に係る負担金)

第16条 条例第23条に規定する負担金は,別に定める納入通知書により納付しなければならない。

(代理人及び総代人)

第17条 条例第24条に規定する届出は,排水設備等(代理人・総代人)選定(変更)(様式第19号)によるものとする。

(職員証の携帯)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条及び条例第25条の規定により立入検査を行う職員は,農業集落排水立入検査員証(様式第20号)を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行規則の施行の前に,供用開始をした鹿嶋市中村地区農業集落排水処理施設は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第38号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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様式第13号 削除

(平27規則38)

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第9号
平成27年5月29日 規則第38号
令和4年3月8日 規則第3号