○鹿嶋市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和54年10月12日

告示第76号

注 平成20年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は,鹿嶋市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第4条 協議会に会長,副会長及び委員を置く。

2 会長は,副市長を充てる。

3 副会長は委員の互選による。

4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会,農業協同組合,農業共済組合,土地改良区,区長会その他農業団体等の役職員

(2) 市議会議員

(3) 学識経験者

(平20告示32・一部改正)

(委員長等の職務)

第5条 会長は,会務を統轄する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,会長の職務を代理する。

(平20告示32・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 第4条第4項第1号及び第2号により選任された委員がその職をり職したときは,前項の規定にかかわらず,この職を失なう。

3 新たに補充選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(参与)

第7条 協議会に参与若干人を置くことができる。

2 参与は,会長が任命する。

3 参与は,会議に出席して意見をのべることができる。

(平20告示32・一部改正)

(会議)

第8条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席又は委任がなければ成立しない。

3 議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(平20告示32・一部改正)

(庶務)

第9条 協議会の事務は,農林水産課において行う。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

(平20告示32・一部改正)

1 この要項は,昭和54年10月15日から施行する。

2 鹿島町農業振興地域整備促進協議会設置要項(昭和48年要項第3号)は,廃止する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日告示第38号)

この告示は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第28号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年4月10日告示第32号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市農業振興地域整備促進協議会設置要綱

昭和54年10月12日 告示第76号

(平成20年4月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和54年10月12日 告示第76号
平成7年9月1日 告示第56号
平成8年6月28日 告示第38号
平成12年4月1日 告示第28号
平成20年4月10日 告示第32号