○鹿嶋市災害対策本部条例
昭和38年3月26日
条例第5号
注 平成23年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,鹿嶋市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平23条例24・平24条例32・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。
第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 班長は,班の事務を掌理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。