○鹿嶋市災害対策本部条例

昭和38年3月26日

条例第5号

注 平成23年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき,鹿嶋市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23条例24・平24条例32・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は,災害対策本部の事務を総括し,所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は,災害対策本部長を助け,災害対策本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 災害対策本部員は,災害対策本部長の命を受け,災害対策本部の事務に従事する。

第3条 災害対策本部長は,必要と認めるときは,災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は,災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き,災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は,班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,災害対策本部に関し必要な事項は,災害対策本部長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成23年9月21日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年9月20日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市災害対策本部条例

昭和38年3月26日 条例第5号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第5号
平成7年9月1日 条例第37号
平成23年9月21日 条例第24号
平成24年9月20日 条例第32号