○鹿嶋市防災会議条例

昭和38年3月26日

条例第4号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,鹿嶋市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鹿嶋市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。

(平24条例31・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の数は30人以内とし,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 茨城県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 茨城県警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長の部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 女性防災組織を構成する者のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者のうちから市長が任命する者

(9) 学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(11) 前各号に掲げる者のほか,市長が防災上必要と認めて任命する者

6 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

(平24条例31・平30条例22・平30条例22・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,茨城県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,その職を失うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定めるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第27号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿嶋市防災会議条例

昭和38年3月26日 条例第4号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第12号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第27号
平成24年9月20日 条例第31号
平成30年6月20日 条例第22号