○鹿嶋市認可地縁団体印鑑条例

平成12年12月20日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 団体印鑑の登録を受けることができる者は,認可地縁団体の代表とする。ただし,次の各号に掲げる者が選任されているときは,代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第56条に規定する仮理事

(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条に規定する特別代理人

(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条に規定する清算人

(印鑑登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は,団体印鑑の登録を受けようとするときは,認可地縁団体登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする団体印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。この場合において,代表者等は,鹿嶋市印鑑条例(平成元年条例第28号)第4条の規定により登録を受けている印鑑(以下「個人印鑑」という。)を登録申請書に押印しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は,前条の申請があったときは,規則で定めるところにより,登録申請書の記載事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 市長は,前条の申請が適正であり,かつ,当該申請を行った者が代表者等であることを確認したときは,団体印鑑の登録をするものとする。

3 団体印鑑の登録は,印影のほか次の各号に掲げる事項を登録した認可地縁団体印鑑登録原票(以下「団体印鑑登録原票」という。)を作成することにより行うものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

4 登録を受けることができる団体印鑑の数量は,1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

(登録を受けることができない印鑑)

第5条 次の各号のいずれかに該当する団体印鑑は,登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が鮮明でないもの

(4) その他市長が不適当と認めるもの

(登録の廃止の申請)

第6条 団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録者」という。)は,団体印鑑の登録を廃止しようとするとき,又は登録した団体印鑑を亡失したときは,認可地縁団体印鑑廃止申請書(以下「廃止申請書」という。)に個人印鑑を押印のうえ,登録を受けている団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,登録印鑑を抹消するものとする。

(職権による印鑑登録原票の修正)

第7条 市長は,法第260条の2第11項の規定に基づく届出があった場合において,次条各号のいずれかに該当するときを除き,当該届出に基づいて団体印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(職権による印鑑登録の抹消)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録印鑑を抹消するものとする。この場合において,第3号又は第4号の事由により登録を抹消するときは,当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(1) 代表者等の変更があったとき。

(2) 認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又はその代表者等の氏名の変更があった場合で市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は,認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとするときは,認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(以下「交付申請書」という。)に登録印鑑を押印のうえ,自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 市長は,前条の申請があったときは,交付申請書の記載事項その他必要な事項を審査し,当該申請が適正であると認めたときは,証明書を交付するものとする。

2 証明書には,印鑑登録原票に登録されている印影を写すほか次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録者の資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第11条 市長は,認可地縁団体に地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する代理人があるときは,第3条第6条又は第9条の申請を当該代理人に行わせることができる。この場合において,代理人は,代表者等から委任されている旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は,印鑑登録原票その他団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 市長は,団体印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項の調査を行うに当たり,団体印鑑の登録及び証明に関する事務を行う職員に,関係者に対して質問をさせ,又は関係書類等の提示を求めさせることができる。

(鹿嶋市行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定による処分については,鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

鹿嶋市認可地縁団体印鑑条例

平成12年12月20日 条例第56号

(平成12年12月20日施行)