○鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例

平成4年9月25日

条例第14号

注 平成20年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)によって生ずる生活環境の悪化及び災害の発生を防止するため,必要な規制を行うことにより,市民の安全と良好な生活環境を保全することを目的とする。

(平22条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及びこれに混入し,又は付着した物で,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。

(2) 改良土 土(泥土を含む。)にセメントや石灰を混合し,化学的安定処理を行い土質改良したものをいう。

(3) 事業 土地の埋立て等(製品の製造又は加工のための原材料のたい積で規則で定めるものを除く。)を行う行為をいう。

(4) 事業区域 事業を施行する土地の区域をいう。

(5) 事業主等 土地の埋立て等の事業を施行する者及び事業区域内の土地の所有者,占有者又は管理者をいう。

(平20条例41・平22条例18・令3条例4・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この条例は,事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業に対しては適用しない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事業

(2) 国,地方公共団体が行う事業又は規則で定める事業

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定める事業

(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者(当該建築物に係る建築確認(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認をいう。)を受けた者に限る。)が,第6条第2号に規定する基準に適合し,かつ,改良土を除いた土砂等により行う事業であって,事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業。ただし,事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業であっても,当該事業区域に隣接する土地において,当該事業を行う日前1年以内に事業が行われ,若しくは現に行われている場合,又は当該事業区域と一体をなす土地において,既に事業が行われ,若しくは現に行われている場合は,当該事業区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものを除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事業

(平22条例18・全改,令3条例4・一部改正)

(市及び事業主等の責務)

第4条 市は,区域内における土地の埋立て等の状況を把握し,土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は,次に掲げる責務を果たさなければならない。

(1) 土地の埋立て等を行う者は,事業を施行するに当たって,生活環境の悪化に伴う土壌の汚染及び災害の未然防止に努めるとともに,当該事業の施行に係る苦情又は紛争等が生じたときは,誠意をもってその解決に当たらなければならない。また,事業施行中に事故が発生したときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(2) 土地の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとする者は,土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し,これらのおそれのある事業に対して当該土地を提供することのないように努め,さらに適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者は,土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

4 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により,土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう努めなければならない。

(平20条例41・全改,平22条例18・一部改正)

(事前協議)

第4条の2 土地の埋立て等の事業を施行しようとする者は,次条又は第8条の規定による許可の申請を行う前に,規則で定めるところにより,市長と事前協議をしなければならない。

(平22条例18・追加)

(事業の許可)

第5条 事業主等は,事業を施行しようとするときは,規則で定めるところにより,当該事業について市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可に,災害の防止及び生活環境を保全するため,必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第6条 市長は,前条第1項の規定による許可申請が,次の各号に適合していると認めるときでなければ,許可をしてはならない。

(1) その事業に用いる土砂等の性質が,改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(2) その事業に用いる土砂等の有害物質(鉛,ひ素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康にかかる被害を生ずるおそれがあるものとして,規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が,規則で定める基準に適合していること。

(3) その事業に用いる土砂等について,茨城県内から発生したものであること。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(4) その事業の施行に関する計画が規則で定める技術上の施工基準に適合していること。

(5) その事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が規則で定める基準に適合しているものであること。

(6) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物処理法,浄化槽法(昭和58年法律第43号),この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物処理法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるとき(廃棄物処理法第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(廃棄物処理法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消されたときを除く。)は,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 廃棄物処理法第7条の4第1項若しくは第14条の3の2第1項(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第7条の2第3項(廃棄物処理法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 第13条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る鹿嶋市行政手続条例(平成11年条例第17号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 第13条の規定による許可の取消しの処分に係る鹿嶋市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第9条第1項第2号の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第9条第1項第2号の規定による廃止の届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 第18条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第17条第2項又は第18条第1項又は第2項の規定による命令(同項の規定による事業の停止の命令を除く。)を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(平20条例41・全改,平22条例18・平26条例12・平27条例21・令3条例4・一部改正)

(事業の開始)

第7条 事業主等は,第5条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは,事業開始の15日前までに,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(令3条例4・一部改正)

(事業の変更)

第8条 第5条第1項の規定による許可を受けた事業主等(以下「許可事業者」という。)は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は,前項の許可について準用する。

(平22条例18・令3条例4・一部改正)

(事業休止等の届出)

第9条 許可事業者は,次の各号に掲げる場合は,規則で定めるところにより,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業を30日以上休止し,又はその事業を再開しようとするとき。

(2) 事業を廃止しようとするとき。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,遅滞なく,当該届出に係る事業が当該事業に係る事業区域,事業計画その他許可を受けた事項又は第6条各号に定める許可の基準に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。

(平20条例41・平22条例18・令3条例4・一部改正)

(事業完了の届出)

第10条 許可事業者は,当該事業が完了したときは,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の届出があった場合について準用する。

(平22条例18・令3条例4・一部改正)

(名義貸しの禁止)

第11条 許可事業者は,自己の名義をもって,他人に事業を施行させてはならない。

(平22条例18・一部改正)

(地位の承継)

第12条 許可事業者について相続又は合併若しくは分割があった場合においては,相続人又は合併後存続する法人,合併により設立した法人若しくは分割により当該土地の埋立て等を行う権限を承継した法人は,当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(平22条例18・令3条例4・一部改正)

(施工管理者の設置等)

第12条の2 許可事業者は,当該許可に係る土地の埋立て等の事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可事業者は,当該許可に係る土地の埋立て等の事業を施行するときは,施工管理者に,当該事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなればならない。

(平22条例18・追加)

(許可の取消し)

第13条 市長は,許可事業者に対し,次の各号のいずれかに該当する場合は,その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により,第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた場合

(2) 第5条第2項又は第8条第2項の規定による許可条件に違反した場合

(3) 第6条各号に定める許可の基準に違反した場合

(4) 第8条第1項の規定に違反して事業を行った場合

(5) 第11条の規定に違反した場合

(6) 第17条第2項又は第18条第2項の規定による命令に違反した場合

2 市長は,許可を受けた事業主等が,正当な理由がなく,第5条第1項の許可を受けた日から起算して6か月以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず,又は引き続き6か月以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(平20条例41・平22条例18・平26条例12・令3条例4・一部改正)

(標識等の設置)

第14条 許可事業者は,事業の施行期間中,事業区域に規則で定める標識等を設置しなければならない。

(平22条例18・一部改正)

(報告事項)

第15条 許可事業者は,規則で定めるところにより,当該事業の進行状況その他必要な事項を,3か月ごとに市長に報告しなければならない。

(平22条例18・全改,令3条例4・一部改正)

(立入検査)

第16条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に事業区域その他関係箇所に立ち入り,施設,帳簿,書類その他の物件等を検査させ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平20条例41・一部改正)

(改善勧告等)

第17条 市長は,許可事業者が事業区域,事業計画その他許可を受けた事項又は第6条各号に定める許可の基準に違反して事業を施行しているときは,事業主等に対して期限を定めて改善措置を勧告することができる。

2 市長は,事業主等が前項の勧告に従わないときは,当該事業の停止を命じ,又は期限を定めて,必要な措置を命ずることができる。

(平20条例41・平22条例18・一部改正)

(措置命令等)

第18条 市長は,第5条第1項の規定に違反して事業を施行している事業主等に対し,当該事業の中止を命じ,又は期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可事業者に対し,第5条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該事業に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる

(1) 事業が,当該事業に係る事業区域,事業計画その他許可を受けた事項又は第6条各号に定める許可の基準に適合していないと認めるときであって,前条第1項の規定による改善勧告がなされていないとき。

(2) 第13条第1項第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するとき。

(3) 生活環境保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(令3条例4・全改)

(違反事実の公表)

第19条 市長は,事業主等が第17条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したときは,その事実を公表することができる。

(令3条例4・一部改正)

(官公署等への協力要請)

第20条 市長は,この条例に関する調査について必要があるときは,関係行政機関に照会し,協力を求めることができる。

(平20条例41・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平20条例41・旧第20条繰下)

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第8条第1項の規定による許可を受けないで許可に係る事項を変更して事業を行った者

(3) 偽りその他不正な手段により,第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者

(4) 第17条第2項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第16条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項第10条第1項又は第12条第2項の規定による届出をしなかった者

(2) 第11条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定に違反した者

(平20条例41・旧第21条繰下・全改,平22条例18・令3条例4・一部改正)

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平20条例41・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に着手している事業については,この条例の規定は適用しない。

3 この条例施行の際,現に着手している事業について,事業主等は,この条例の施行の日から起算して30日以内に規則で定める届出をしなければならない。

(編入に伴う経過措置)

4 鹿島郡大野村編入の日前の旧大野村区域については,編入の日から3年間に限り,第3条の規定にかかわらず,適用範囲を300平方メートルとする。

5 鹿島郡大野村編入の日前に,旧大野村土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成4年条例第11号。以下「旧村条例」という。)の規定によりなされた手続,処分その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 鹿島郡大野村編入の日前にした旧村条例に違反する行為に対する罰則の適用については,同条例の例による。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している事業区域面積が5,000平方メートル以上の事業についてこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は,なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に申請を行う土地の埋立て,盛土及びたい積について適用する。

(平成22年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に第5条第1項の許可を受けて土地の埋立て等を行っている者は,この条例の施行の日から1ヶ月間は,当該事業を行うことができる。

(平成26年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以降に申請を行う土地の埋立て,盛土及びたい積について適用する。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例第5条第1項の規定による許可を受けている者に対する改正後の条例第13条の規定による許可の取消しに関するこの条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項又は第8条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の許可を受けている者(前項の規定により,なお従前の例によることとされ,許可を受けた者を含む。第5項及び第6項において同じ。)は,施行日にこの条例による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 施行日前に改正前の条例の規定によってされた処分その他の行為は,この附則に定めるもののほか,改正後の条例中にこれに相当する規定があるときは,改正後の条例によってされたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第13条第1項及び第2項の規定による許可の取消しに関しては,この条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第18条第2項第1号の規定による停止命令又は措置命令に関しては,この条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に改正前の条例第18条の規定によりなされた停止命令若しくは措置命令(以下この項において「処分」という。)のうち,改正前の条例第5条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けずに事業を施行した事業主等に対してなされた処分は改正後の条例第18条第1項の規定によりなされた中止命令若しくは措置命令とみなし,改正前の条例第5条第2項又は第8条第2項の規定による許可条件に違反して事業を施行した事業主等に対しなされた処分は改正後の条例第18条第2項の規定によりなされた停止命令若しくは措置命令とみなす。

8 施行日前に改正前の条例の規定により申請その他の手続をしなければならない事項で,施行日前にその手続がされていないものについては,この附則に定めるもののほか,改正後の条例の相当規定により申請その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,改正後の条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

9 施行日前にした行為及び附則の規定において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例

平成4年9月25日 条例第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成4年9月25日 条例第14号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年9月22日 条例第17号
平成16年3月23日 条例第14号
平成20年12月19日 条例第41号
平成22年6月24日 条例第18号
平成26年3月19日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第21号
令和3年3月24日 条例第4号