○鹿嶋市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成11年5月17日

告示第24号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 環境の保全と創造に係る総合的な計画を策定するため,鹿嶋市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 環境基本条例の検討に関すること。

(2) 環境基本計画の策定に関すること。

(3) 環境保全と創造に関する行動指針の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 環境担当部長

(2) 環境担当部次長

(3) 広報担当課長

(4) 企画担当課長

(5) 財政担当課長

(6) 総務担当課長

(7) 児童福祉担当課長

(8) 障害福祉担当課長

(9) 高齢福祉担当課長

(10) 保健衛生担当課長

(11) 交通防災担当課長

(12) 廃棄物対策担当課長

(13) 農林水産担当課長

(14) 商工観光担当課長

(15) 道路整備担当課長

(16) 都市計画担当課長

(17) 公園担当課長

(18) 下水道担当課長

(19) 水道担当課長

(20) 教育総務担当課長

(21) 生涯学習担当課長

2 委員長には環境担当部長を,副委員長には環境担当部次長をもって充てる。

(令2告示12・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は,委員会を総括し,その代表となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が必要に応じて招集する。

(環境市民会議)

第7条 市民及び事業者の意見を積極的に反映させるため,委員会に環境市民会議を置く。

2 環境市民会議の構成員は,市内在住及び在勤者の中から公募により選任する。

3 環境市民会議では,あらかじめ設定したテーマを基に,環境に関する自由な論議を行うものとする。

4 環境市民会議の運営に関しては,別に定める。

(環境基本計画検討部会)

第8条 第2条の所掌事務及び環境市民会議を補佐するため,委員会に環境基本計画検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は,市関係各課の課長補佐,係長及び一般職員をもって構成する。

3 検討部会の運営に関しては,別に定める。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため,事務局を環境担当課内に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成12年6月1日告示第35号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日告示第12号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月17日告示第12号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成11年5月17日 告示第24号

(令和2年1月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成11年5月17日 告示第24号
平成12年6月1日 告示第35号
平成19年3月26日 告示第12号
令和2年1月17日 告示第12号