○鹿嶋市環境審議会規則

平成2年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市環境基本条例(平成12年条例第4号)第21条の規定に基づき,鹿嶋市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員の改選等により会長,副会長とも欠けた場合は,市長が会長の職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席により成立する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(参与)

第4条 会長は,審議会運営上必要と認めた場合は,関係行政機関及びその他の者を参与として出席を求め,意見等を聴取することができる。

(庶務)

第5条 この審議会の庶務は,環境担当課が担当する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年9月7日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市環境審議会規則

平成2年3月30日 規則第15号

(平成12年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成2年3月30日 規則第15号
平成6年6月23日 規則第25号
平成6年9月7日 規則第28号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年6月28日 規則第19号
平成11年3月26日 規則第9号
平成12年6月1日 規則第41号