○鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例

平成12年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿島臨海工業地帯の造成に伴い,旧鹿島臨海工業地帯開発組合(以下「開発組合」という。)の要請により移転築造された共同墓地(以下「墓地」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

平井浜共同墓地

鹿嶋市大字平井字海岸1番地252

港ケ丘共同墓地

鹿嶋市大字平井字海岸1番地257

下塙共同墓地

鹿嶋市大字下塙字塙737番地

根三田共同墓地

鹿嶋市大字根三田字根畑912番地

(管理者)

第3条 この条例に定める墓地は,市長が管理する。

(使用許可)

第4条 墳墓(焼骨を埋蔵する施設)を設けるため定められた区画(以下「墓所」という。)を使用しようとする者は,この条例の定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(使用目的)

第5条 墓所は,原則として焼骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。ただし,許可を受けて行う碑石形象類の建設又は附属設備等宗教儀式上必要なものを設けることは,この限りでない。

(使用者の資格)

第6条 墓所を使用しようとする者は,開発組合の要請により,次の第1号から第3号の地域に移転し,既に前住所に墓所を有する者並びに第4号及び第5号に住所を有する当該墓地の移転関係者を優先する。

(1) 高天ケ原 南団地 同中団地 同北団地

(2) 平井押合団地 同浜団地

(3) 港ケ丘団地

(4) 大字下塙地区

(5) 大字根三田地区

2 前項の規定にかかわらず,本市に住所を有する者で,市長が相当の理由があると認めた者は,墓所を使用することができる。

(使用者の承継)

第7条 祭しを承継する者は,その原因が発生した後,その旨を市長に届け,その承認を得て,墓所の使用を承継することができる。

(許可の条件)

第8条 墓所の使用許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

2 墓所を使用する者は,使用場所の全部又は一部が不要になったときは,その場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,現状のまま返還することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は,市長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。

(2) 3年間管理料を納入しないとき。

(3) この条例又はこれに基づく規定に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは,使用者は直ちにその場所を原状に復し,市長に返還しなければならない。

(使用許可の消滅)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可は消滅する。

(1) 使用者が住所不明になって,10年を経過したとき。

(2) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過しても祭しを継承する者がいないとき。

2 前項の規定により,使用許可が消滅したときは,市長がその墳墓を一定の場所へ移転することができる。

(使用料)

第11条 墓所使用者は,使用許可を受けるとき,市長の発行する納付書により,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,次のとおりとする。

(1) 第6条第1項によるもの 1区画に付き無料

(2) 第6条第2項によるもの 1区画に付き5,000円

(3) 隣接区を追加して使用するときは,それぞれ前2号に定める額を納入するものとする。ただし,2区画を超える使用は認めないものとする。

(管理料)

第12条 墓所使用者は前条に定める使用料のほか,1区画につき1年2,160円の管理料を納入しなければならない。

2 管理料は,墓所使用者により組織される使用者組合等により一括で納入することができる。

3 管理料は,毎年会計年度内に,別に定めるところにより,市長に納入しなければならない。

(平26条例17・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 鹿嶋市営墓地設置及び管理等に関する条例(昭和47年条例第19号)は,廃止する。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鹿嶋市鹿島臨海工業地帯の造成に伴い移転築造された共同墓地の管理及び使用に関する条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)