○鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第7号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は,墓所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,住民票その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用許可証)

第4条 条例第6条第1項に規定する使用許可証は,墓所使用許可証(様式第2号)とする。

(使用許可証の再交付の申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による使用許可証の再交付の申請は,墓所使用許可証再交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,使用者本人の意思に基づくものであることを確認した後,墓所使用許可証を交付するものとする。この場合において,当該交付する墓所使用許可証の余白には「再交付」と表示しなければならない。

(許可の更新)

第6条 条例第8条の規定による使用許可の更新の申請は,墓所使用許可申請書により行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の申請について準用する。この場合において,「住民票」とあるのは「墓所使用許可証,住民票」と読み替えるものとする。

(管理料)

第7条 条例第10条第1項に規定する管理料は,市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。

(管理料の減免)

第8条 条例第10条第2項の規定による管理料の減額又は免除は,天災その他の事由により市長が特に必要と認めた場合とし,その減額又は免除の額は,市長が別に定める額とする。

(平28規則3・全改)

(使用権の承継)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は,墓所使用権承継届(様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継の原因を証する書類

(2) 墓所使用許可証

(3) 承継する者の住民票

(4) その他市長が必要と認めた書類

3 条例第12条第2項の規則で定める場合は,次のとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって,その者が離婚し,又は離縁した場合

(2) 婚姻により氏を改めた者が使用者であって,配偶者の死亡により,その者が婚姻前の氏に復し,又は姻族関係を終了させた場合

(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって,その婚姻又は養子縁組が取り消された場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか,使用者が祖先の祭しの主宰を行うことが困難になった場合その他市長が特に必要と認めた場合で,使用者が使用権の承継について同意したとき。

(許可証記載事項の変更の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は,墓所使用許可証記載事項変更届(様式第6号)により行わなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(使用の中止の届出)

第11条 条例第17条の規定による届出は,墓所使用中止届(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の届出には,墓所使用許可証を添付しなければならない。

(自由墓所の設備等)

第12条 自由墓所の使用者は,墓所を使用できる期間の当日から起算して3年以内に,使用する墓所の区画を明示するための囲障を設けなければならない。

2 前項の囲障の高さ(通路面からの高さをいう。この条及び別表において同じ。)は,1メートル以内とする。

3 自由墓所の使用者は,焼骨を埋蔵するまでに地下納骨施設を設けなければならない。

4 自由墓所に墓碑その他の設備(樹木の植栽を含む。以下同じ。)を設けるときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓碑その他の設備の高さは,3メートル以内とする。

(2) 盛土の高さは,0.5メートル以内とする。ただし,囲障の高さを超えてはならない。

(規格墓所の設備等)

第13条 規格墓所の使用者は,使用する墓所に附属する囲障,地下納骨施設の形状を変更してはならない。

2 規格墓所に設けることができる設備は,次に掲げるものとする。

(1) 墓碑

(2) 香炉

(3) 花立

(4) 塔婆立

(5) 墓誌

3 規格墓所に前項各号に規定する設備を設けるときは,別表に定める基準によらなければならない。

(墓所工事届等)

第14条 条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする使用者は,墓所工事届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項による工事を許可したときは,墓所工事許可証(様式第9号)を交付する。

(工事完了検査)

第15条 使用者は,墓碑その他の設備を設けた場合は,市長に申し出て検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査の結果,当該墓碑その他の設備が第12条第2項及び第4項並びに別表に定める基準に適合してないと認めた場合又は第13条第2項各号に定める設備以外の設備を設けていると認めた場合は,使用者に対して改善の指示をすることができる。

(埋蔵等)

第16条 使用者は,焼骨を埋蔵し,又は改葬しようとするときは,火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出するとともに,墓所使用許可証を提示しなければならない。

2 市長は,前項の規定により墓所使用許可証が提示されたときは,当該墓所使用許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月28日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第23号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成28年2月26日規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第13条関係)

規格墓所の設備基準

設備の種類

設備基準

墓碑

通路面から2メートル以下とする。

香炉

花立

塔婆立

通路面から1.5メートル以下の範囲内に収めるものとする。

墓誌

通路面から1.3メートル以下の範囲内に収めるものとする。

備考

1 墓碑,香炉,塔婆立及び墓誌は1基とし,花立は一対とする。

2 墓碑は,墓前通路側を正面として設置するものとする。

(平24規則23・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平24規則23・令4規則3・一部改正)

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(平24規則23・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号
平成12年7月28日 規則第43号
平成24年6月22日 規則第23号
平成28年2月26日 規則第3号
令和4年3月8日 規則第3号