○鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿嶋市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 墓所 墳墓を設けるため,墓所として定められた区画をいう。

(3) 改葬 埋蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

とよさと霊園

鹿嶋市大字猿田514番地

(霊園施設)

第4条 霊園には,墓所,園路,駐車場等霊園の経営に必要な施設を設けるものとする。

(使用許可)

第5条 墓所を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は,30年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

3 市長は,第1項の許可をする場合には,霊園の管理上必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第6条 市長は,前条第1項による許可又は第8条の規定による使用許可の更新を受けた者に対し,使用許可証を交付する。

2 使用許可証を紛失し,又は汚損した者は,市長に再交付を申請することができる。

(墓所使用者の資格)

第7条 墓所を使用しようとする者は,本市に住所を有する者でなければならない。ただし,市長が特に認めたときは,この限りでない。

(更新)

第8条 墓所の使用許可の更新を受けようとする者は,当該使用許可の期間が満了する日の1箇月前から当該使用許可の期間の満了する日までの間に申請しなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は,墓所の使用許可の更新について準用する。

(使用料)

第9条 墓所を使用しようとする者は,第5条の許可を受ける際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし,墓所の使用許可の更新をしたときは,この限りでない。

(管理料)

第10条 第5条の許可又は墓所の使用許可の更新を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第2に定める管理料(霊園の共用部分の管理に要する費用をいう。以下同じ。)を市長が指定する日を基準として3年ごとに納付しなければならない。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,管理料を減額し,又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第11条 納付された使用料及び管理料は,返還しないものとする。

(使用権の承継)

第12条 墓所を使用することのできる権利(以下「墓所の使用権」という。)を承継しようとする者は,市長に届け出なければならない。

2 墓所の使用権は,使用者が死亡した場合その他規則で定める場合に限り,祖先の祭しを主宰する者が承継することができる。

3 第1項の届出をした者は,使用許可証の書換えを受けなければならない。

(届出)

第13条 使用者は,住所,氏名その他使用許可証の記載事項に変更が生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(使用許可の取消し)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が墓所をその目的以外の用に供したとき。

(2) 使用者が墓所の使用権を譲渡し,又は墓所を転貸したとき。

(3) 使用者が管理料の納付期限を3年以上経過しても,管理料を納めなかったとき。

(4) 使用者が死亡した日後3年を経過しても,墓所の使用権を承継する者がいないとき。

(5) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し,又は市長の指示に従わないとき。

(改葬)

第15条 市長は,前条の規定に基づき墓所の使用許可を取り消した場合において改葬する者がいないとき,又は墓所の使用許可の期間が満了した場合において改葬する者がいないときは,当該墓所に埋蔵されている焼骨を別に定める場所に改葬することができる。

(墓所工事)

第16条 使用者は,墓所に係る工事を行う場合は,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は,1箇月以内とする。

(使用の中止)

第17条 使用者は,墓所を使用しなくなったときは,直ちに市長に届け出なければならない。

(墓所の原状回復)

第18条 使用者は,第14条の規定により墓所の使用許可を取り消されたとき,又は前条の規定による届出をしたときは,速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない。ただし,市長が特別な事由があると認めたときは,この限りでない。

(手数料)

第19条 第6条第2項の規定により使用許可証の再交付を受ける者,第8条第1項の規定により使用許可の更新を受ける者,第12条第3項又は第13条第2項の規定により使用許可証の書換えを受ける者は,別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

(行為の制限)

第20条 霊園内では,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売,業としての写真の撮影その他の営業行為

(2) 市長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は留め置く行為

(3) 霊園内の施設を損壊する行為

(4) 植物を採取し,又は損傷する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか,霊園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第25号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

墓所の種別

使用料

自由墓所 12平方メートル

1,140,000円

規格墓所 4.6平方メートル

520,000円

備考 市外の者が使用する場合の使用料は,規定使用料の20パーセント増とする。

別表第2(第10条関係)

墓所の種別

管理料(年額)

自由墓所 12平方メートル

12,000円

規格墓所 4.6平方メートル

5,000円

別表第3(第19条関係)

(平26条例25・一部改正)

項目

手数料

使用許可証更新手数料 1件

410円

使用許可証再交付手数料 1件

200円

書換手数料 1件

200円

鹿嶋市霊園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)