○鹿嶋市環境浄化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日

規則第18号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) し尿 し尿及びし尿浄化槽の汚でいをいう。

(2) 液肥 し尿を鹿嶋市環境浄化センター(以下「環境浄化センター」という。)で処理し肥料として利用しようとするものをいう。

(管理等)

第3条 環境浄化センターの管理運営の事務は,一般廃棄物担当課で所掌する。

2 環境浄化センターの管理運営の事務のうち次に掲げるものは,委託することができる。

(1) 環境浄化センターの管理(総括的な事務を除く。)及び機械の運転

(2) し尿の投入に関する事務

(3) 液肥の供給申込みの受付及び調整並びに液肥の引渡し

(4) 液肥運搬車の運転

(平27規則8・一部改正)

(処理し尿の制限)

第4条 環境浄化センターによって処理するし尿は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき一般廃棄物の収集及び運搬等につき,又は浄化槽の清掃につき市長の許可を受けた業者が旧大野村の区域内において収集したものとする。

(液肥利用の制限)

第5条 液肥を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ市長に申し出て,その承認を受けなければならない。

(液肥利用の不承認)

第6条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,液肥の利用申出を不承認又はその承認を取り消すことができる。

(1) 液肥の利用目的又は利用方法が環境浄化センターの設置目的に反すると認めるとき。

(2) 環境浄化センターの管理運営に支障があるとき。

(3) 液肥の在庫が利用申出数量に満たないとき。

(液肥優先供給契約)

第7条 市長は,環境浄化センター運営の円滑化のため必要があると認めたときは,液肥の供給につき利用者との間に液肥優先供給契約を締結することができる。

2 前項の規定に基づく契約に係る液肥利用の申出については,他の利用の申出に優先して供給に応じるものとする。

(液肥の代価)

第8条 液肥を利用者に引き渡しする場合の代価は,無料とする。

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市環境浄化センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月1日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年9月1日 規則第18号
平成8年6月28日 規則第19号
平成12年3月31日 規則第25号
平成27年2月19日 規則第8号