○鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月22日

条例第2号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

鹿島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,鹿嶋市における廃棄物及び清掃に関して必要な事項を定めることにより,市民,事業者及び市の責務を明らかにし,自らが清潔な生活環境を保つよう市民の自覚と実践を促し,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号),特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか,本市における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31条例8・一部改正)

(市民の責務)

第2条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに,廃棄物減量その他適正な処理に関し市が行う施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は,物の製造,加工,販売等に際して,その製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難にならないような製品,容器等の開発を行うとともに,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報の提供をすることにより,その製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理方法についての情報の提供をすることにより,その製品,容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は,物の製造,加工,販売等に係る誇大包装を回避するとともに,その製品,容器等が廃棄物となった場合において,自らの下取りによる回収,容器の再利用等の処置を講じ,できるだけその廃棄物を少なくするよう努めなければならない。

5 事業者は,前各項に定めるもののほか,廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し,市が行う施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り,適正な処理に必要な処置を講ずるよう努めるとともに,処理に関する事業の実施に当たっては,職員の資質の向上,施設の整備,作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市は,廃棄物の排出を抑制し,及びその適正な処理を確保するため,これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清掃業者の責務)

第5条 許可若しくは委託を受けて廃棄物の収集,運搬又は処分を業として行うものは,許可若しくは委託の条件を忠実に遂行し,かつ,迅速,適正に廃棄物の収集運搬又は処分を行わなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には,管理者)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も,道路,河川,水路,港湾,公園,広場,海水浴場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市は,法第6条の規定に基づき,一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第9条 市は,前条の計画に従って,一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。)しなければならない。

2 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち事業者自ら処理できない一般廃棄物については,市の指定する場所に搬入するものとする。

3 前2項の規定に基づき排出及び搬入する一般廃棄物には,次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか,市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

4 し尿及び浄化槽汚泥については,市の指定する場所に搬入するものとする。

(廃棄物減量化推進協議会)

第10条 市の廃棄物処理事業を円滑に推進するため,廃棄物減量化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,市長が委嘱する25人以内の委員をもって組織する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(廃棄物減量化推進員)

第11条 市長は,一般廃棄物の減量化を推進するため,廃棄物減量化推進員(以下この条において「推進員」という。)を委嘱するものとする。

2 推進員は,各自治組織区域につき1人を置くものとする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第12条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可は,許可証を交付して行うものとする。

2 前項の規定により,許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,許可証を紛失又は破損したときは,再交付を受けなければならない。

(平29条例8・令元条例13・一部改正)

第13条 削除

(平31条例8)

(許可の取消し等)

第14条 市長は,許可業者が次の各号の一に該当するときは,その許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 関係法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 虚偽又は不正行為により許可を受けたとき。

(市が処理できる産業廃棄物)

第15条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物は,一般廃棄物の処理に支障のない範囲としこれを別に定める。

(一般廃棄物処理及び収集運搬手数料)

第16条 市は,市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,手数料を徴収することができる。

2 前項の規定により市が徴収する手数料は,別表第1に定める額とする。

(粗大ごみの手数料納付方法)

第17条 一般廃棄物処理及び収集運搬手数料のうち,戸別回収をする粗大ごみの手数料については,市の発行する粗大ごみ処理券及び特定家庭用機器収集運搬券(以下「粗大ごみ処理券等」という。)によって納付する。

2 粗大ごみ処理券等をもって納付された手数料については,領収書を発行しない。

3 既に粗大ごみ処理券等をもって納付された手数料は,還付しない。

(粗大ごみ処理券等の無効)

第18条 損傷した粗大ごみ処理券等若しくは著しく汚染した粗大ごみ処理券等は,無効とする。

(産業廃棄物処理手数料)

第19条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理手数料は,別表第2に定める額とする。

(手数料の減免)

第20条 市長は,天災その他特別な理由があると認めたときは,第16条に定める手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)

第21条 次の各号に掲げる許可証の交付を受けようとする者は,申請の際,別表第3に定める額の手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可証

(2) 一般廃棄物処理業の許可証再交付

2 前項の規定により納入された手数料は,還付しない。

(平31条例8・一部改正)

(報告の徴収)

第22条 市長は,法令又はこの条例の施行に必要な限度において,事業者,一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とするものに対し,一般廃棄物の保管,収集,運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し必要な報告を求めることができる。

(技術管理者の資格)

第23条 法第21条第3項の規定による技術管理者が有する資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例15・追加)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例15・旧第23条繰下)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第13号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月19日条例第40号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月28日条例第31号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第15号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第23号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第13条の改正規定及び別表第3の改正規定については,平成32年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付された一般廃棄物処理業従事者身分証については,その有効期間に限り,なおその効力を有する。

(令和元年9月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入に係る手数料で同日以後に市が徴収するものについて適用し,同日以後の一般廃棄物の搬入に係る手数料で同日前に市が徴収するもの並びに同日前の一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入に係る手数料については,なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

(平26条例23・全改,平29条例18・平31条例8・令元条例13・一部改正)

区分

形態

金額

一般廃棄物処理手数料

事業系

不燃ごみ(粗大ごみを含む。)

事業活動に伴う排出ごみを市の指定した場所へ搬入したとき。

10キログラムにつき230円

生活系

粗大ごみ(特定家庭用機器を除く。)

生活を営むうえで生じた粗大ごみを戸別回収したとき。

大 1,040円,中 520円,小 310円(分類については,規則で定めるところによる。)

生活を営むうえで生じた粗大ごみを市の指定した場所へ搬入したとき。

各分類ごとに,戸別回収したときの額の2分の1の額(10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

粗大ごみ(特定家庭用機器に限る。)

生活を営むうえで生じた粗大ごみを戸別回収したとき。

1個につき2,100円

し尿・浄化槽汚泥,雑排水等

市の指定した処理施設へ搬入したとき。

1,800リットルにつき580円。ただし,1,800リットル未満は1,800リットルの額とする。

備考 特定家庭用機器とは,通常家庭で使用されているエアコン,テレビ,冷蔵庫,洗濯機その他の機器で家電リサイクル法第2条第4項に規定するものをいう。

別表第2(第19条関係)

(平26条例23・令元条例13・一部改正)

区分

形態

金額

産業廃棄物処理手数料

第15条に規定する廃棄物(発泡スチロウルを除く。)

市の指定した場所へ搬入したとき。

10キログラムにつき 230円

発泡スチロウル

市の指定する場所へ搬入したとき。

10キログラムにつき 460円

別表第3(第21条関係)

(平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

一般廃棄物処理業の許可証

1件

5,000円

一般廃棄物処理業の許可証再交付

1件

2,500円

鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月22日 条例第2号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月22日 条例第2号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第13号
平成11年12月22日 条例第25号
平成13年3月23日 条例第11号
平成15年9月19日 条例第40号
平成16年9月28日 条例第31号
平成24年3月21日 条例第15号
平成26年3月19日 条例第23号
平成29年3月22日 条例第8号
平成29年9月26日 条例第18号
平成31年3月14日 条例第8号
令和元年9月20日 条例第13号