○鹿嶋市立衛生センター管理運営規則

昭和53年2月28日

規則第3号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市立衛生センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鹿嶋市立衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所長等の職務)

第2条 所長は,上司の命を受け,衛生センターの事務を統轄し所属職員を指揮監督する。

2 職員は,所長の命を受け事務を処理する。

(搬入の許可申請資格者)

第3条 条例第5条に規定する搬入の許可を受けようとする者は,鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年規則第1号)第7条に規定する許可証の交付を受けている者でなければならない。

(搬入の許可等)

第4条 衛生センターにし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を搬入しようとする者は,鹿嶋市立衛生センター搬入許可申請書(別記様式)に必要な事項を記載し,正副2通市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書に基づき,衛生センターの管理上支障がないと認めたときは,申請書の副本に許可事項を記載し申請者に交付するものとする。

(許可の期限)

第5条 前条の許可の期限は,許可の日から1年以内とする。ただし,市長は事情により,この期限を短縮することができる。

(許可の条件)

第6条 市長は,第4条の許可をする場合において必要と認めるときは,条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 市長は,次の各号の一に該当するときは,衛生センターへのし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等の搬入を許可しない。

(1) 排出されるものが本市以外のものであるとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(許可の取消し又は一時停止)

第8条 市長は,衛生センターへのし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等の搬入許可を受けた者が,次の各号の一に該当したときは,搬入の許可を取消し又は一時停止を命ずることができる。

(1) 許可事項に違反したとき。

(2) その他市長が不適当な行為であると認めたとき。

(搬入日及び搬入時間)

第9条 衛生センターへのし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等の搬入日及び搬入時間は,月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時までとする。

2 市長は,特別の事由があると認めたときは,前項の搬入時間を変更することができる。

(休所日)

第10条 衛生センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,市長は,特別の事由があると認めたときは休所日を変更し,又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月31日

(投入量の確認)

第11条 し尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を搬入した者は,係員の指示に従い投入量の確認を受けなければならない。

(納入の期限等)

第12条 条例第6条の処理手数料の納入期限は,次に掲げる区分による。

(1) その月の1日から月末までの分を翌月の10日までに納付する。

2 前項の規定により,調定した処理手数料は,納入通知書により,納期前5日までに納入義務者に通知しなければならない。

(手数料の還付)

第13条 すでに納付された処理手数料は,これを還付しない。ただし,市長が特別な事由があると認めたときは,この限りでない。

(督促)

第14条 納入期限までに手数料を納入しない納入義務者に対しては,納入期限後20日以内に所定の手続を経て,督促状を発付しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に規定するもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年8月3日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第16号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

画像画像

鹿嶋市立衛生センター管理運営規則

昭和53年2月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)