○鹿嶋市立衛生センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 この条例は,本市のし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を衛生的に処理し,公衆衛生の向上を図るため,鹿嶋市立衛生センター(以下「衛生センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 鹿嶋市立衛生センター

位置 鹿嶋市大字平井字灘2264番地

(管理)

第3条 衛生センターは,市長が管理する。

(職員)

第4条 衛生センターに,所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)の定めるところによる。

(搬入の許可)

第5条 衛生センターにし尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等を搬入しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。

(手数料)

第6条 し尿,し尿浄化槽汚泥,汚水及びごみ等の処理手数料は,鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して10箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第1号で昭和53年1月20日から施行)

(昭和53年1月19日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年10月20日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年7月28日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市立衛生センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年4月1日 条例第4号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第4号
昭和53年1月19日 条例第1号
昭和55年10月20日 条例第11号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和56年7月28日 条例第12号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成7年9月1日 条例第37号