○鹿嶋市国民健康保険条例

昭和41年9月30日

条例第19号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

鹿島町国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条の3)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 基金(第14条―第20条)

第8章 雑則(第21条)

第9章 罰則(第22条―第25条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例19・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平30条例19・一部改正)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例19・改称)

(委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(平18条例10・平20条例16・平30条例19・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は,被保険者としない。

(平21条例8・一部改正)

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(平18条例10・平18条例25・平19条例25・平20条例16・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平18条例25・平20条例16・平20条例40・平23条例13・平26条例53・令3条例25・令5条例7・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として,50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平20条例16・令5条例7・一部改正)

第9条 削除

第9条の2 削除

(規則への委任)

第9条の3 第6条から前条に定めるもののほか,保険給付に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために,次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は,被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために,次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(平20条例16・平22条例20・平27条例31・一部改正)

第11条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

(利用料)

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 市は,世帯主に対して,別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第14条 国民健康保険事業費納付金及び保険給付費の支払の円滑化並びに保健施設事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平31条例9・一部改正)

(積立て)

第15条 毎年度基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。

(管理)

第16条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,この基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。

(基金の処分)

第18条 基金は,次の各号のいずれかに掲げる事項に該当する場合に処分することができる。

(1) 国民健康保険事業費納付金の支払に困難が生じた場合

(2) 流行性疾患の異常発生等のため診療費が激増し,医療費の支払義務額が予定額より著しく上回ることとなり,当該年度中の支払に困難を生じた場合

(3) 災害その他特別の事由により保険税その他の収入が予定額に達しない場合で,当該年度中の支払に困難を生じた場合

(4) 保健事業の費用に充てる場合

(5) 前各号に準ずる特別の事情がある場合

(平31条例9・一部改正)

(繰替運用)

第19条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻し方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第20条 第14条から前条までに定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

第8章 雑則

(弾力条項)

第21条 国民健康保険特別会計においては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

第9章 罰則

第22条 市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,100,000円以下の過料を科する。

(平20条例16・一部改正)

第23条 市は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提示若しくは提出を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

第24条 市は,偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。

第25条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和41年10月1日から施行する。

(令2条例10・旧第1項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例10・追加,令3条例25・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(令2条例10・追加)

第4条 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例10・追加)

(昭和42年9月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和42年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 妊産婦医療手当金は,昭和42年10月1日前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係るものについては支給しない。

(昭和44年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産又は死亡したときの支給については,なお従前の例による。

(昭和45年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年9月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和46年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和46年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 老齢者医療手当金は,昭和46年9月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係るものについては支給しない。

(昭和47年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年12月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係る老齢者医療手当金の支給については,なお従前の例による。

(昭和48年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に死亡したときの支給については,なお従前の例による。

(昭和48年6月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第2号)

この条例中第7条は,昭和49年4月1日から施行し,第9条の3は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年9月24日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に死亡したときの支給については,なお従前の例による。

(昭和50年6月30日条例第20号)

この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の適用前に係る高額療養費の支給については,なお従前の例による。

(昭和51年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の診療行為の費用に係る一部負担金の支払又は納付については,なお従前の例による。

(昭和52年10月3日条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例施行日前の出産にかかわる助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和53年9月29日条例第24号)

1 この条例は,昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は,この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年11月5日条例第17号)

1 この条例は,昭和54年12月1日から施行する。

2 この条例施行日前の出産にかかわる助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第28号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 第22条及び第23条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年2月1日条例第1号)

1 この条例は,昭和59年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(昭和59年8月15日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年10月5日条例第19号)

この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年8月25日条例第18号)

1 この条例は,昭和61年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前の死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿島町国民健康保険条例第22条の規定は,施行後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和63年1月27日条例第3号)

1 この条例は,昭和63年3月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。

(平成3年3月18日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に被保険者が出産したときは,なお従前の例による。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年9月26日条例第17号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次及び本則中「保健施設」を「保健事業」に改める改正規定並びに第17条及び第18条の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産については,なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。ただし,第9条の2は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿島町国民健康保険条例第6条第2項の規定は,施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第23号)

1 この条例は,平成10年11月1日から施行する。

2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については,なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第32号)

1 この条例は,平成12年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例第22条及び第23条の規定は,この条例施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年6月28日条例第28号)

この条例は,平成14年7月16日から施行する。

(平成14年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例の規定は,平成14年10月1日以後の一部負担金等について適用し,同日前の一部負担金等については,なお従前の例による。

(平成15年3月25日条例第14号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例第6条の規定は,平成15年4月1日以後の一部負担金等について適用し,同日前の一部負担金等については,なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定及び同条に1号を加える改正規定は,平成18年7月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例第6条の規定は,平成18年4月1日以後の一部負担金等について適用し,同日前の一部負担金等については,なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例第6条の規定は,平成18年10月1日以降の一部負担金等に適用し,同日前の一部負担金等については,なお従前の例による。

3 この条例の施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。

(平成19年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿嶋市国民健康保険条例第6条の規定は,平成20年4月1日以降の一部負担金等に適用し,同日前の一部負担金等については,なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の死亡に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鹿嶋市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年4月9日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の附則第2条から第4条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

鹿嶋市国民健康保険条例

昭和41年9月30日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和41年9月30日 条例第19号
昭和42年9月22日 条例第7号
昭和44年3月28日 条例第2号
昭和45年2月3日 条例第1号
昭和45年9月21日 条例第26号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和47年12月28日 条例第23号
昭和48年3月30日 条例第10号
昭和48年6月30日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第2号
昭和49年9月24日 条例第20号
昭和50年3月26日 条例第11号
昭和50年6月30日 条例第20号
昭和50年12月23日 条例第28号
昭和51年6月29日 条例第15号
昭和52年10月3日 条例第28号
昭和53年9月29日 条例第34号
昭和54年11月5日 条例第17号
昭和57年12月23日 条例第28号
昭和59年2月1日 条例第1号
昭和59年8月15日 条例第16号
昭和59年10月5日 条例第19号
昭和61年8月25日 条例第18号
昭和62年3月30日 条例第3号
昭和63年1月27日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第9号
平成4年3月21日 条例第4号
平成5年3月22日 条例第5号
平成6年9月26日 条例第17号
平成7年6月30日 条例第10号
平成7年9月1日 条例第37号
平成10年9月25日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第32号
平成14年6月28日 条例第28号
平成14年9月20日 条例第34号
平成15年3月25日 条例第14号
平成18年3月27日 条例第10号
平成18年9月21日 条例第25号
平成19年6月28日 条例第25号
平成20年3月24日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第40号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年9月28日 条例第21号
平成22年9月22日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第13号
平成26年12月18日 条例第53号
平成27年3月31日 条例第31号
平成30年3月31日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第9号
令和2年4月9日 条例第10号
令和3年12月16日 条例第25号
令和5年3月14日 条例第7号