○鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第3号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平23規則5・一部改正)

(定員)

第2条 条例第3条に規定する鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園(以下「施設」という。)の定員は,40名とする。

(平23規則5・追加)

(通所手続)

第3条 施設に通所しようとする者は,鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園通所許可申請書(様式第1号)に健康診断書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定による申請を受理した場合は内容を審査のうえ,その可否を決定し,鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園通所許可・不許可決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平23規則5・旧第2条繰下・一部改正)

(利用契約等)

第4条 指定管理者は,前条第2項の規定により通所を許可された者(以下「通所者」という。)と別に定めるところにより契約を締結する。

(平23規則5・追加)

(誓約書)

第5条 通所者は,誓約書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平23規則5・旧第3条繰下・一部改正)

(退所及び休所手続)

第6条 通所者が疾患その他やむを得ない事由により退所し,又は長期にわたって休所しようとするときは,鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園退所・休所届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平23規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第7条 通所者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし,これらの使用,付加又は設置に関し,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 通所に伴い許可された施設以外の施設,附属設備器具等を使用しないこと。

(2) 施設に設備を付加し,又は設置しないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(平23規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平23規則5・旧第6条繰下)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第37号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第13号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月17日規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平23規則5・全改,令4規則3・一部改正)

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(平23規則5・全改,令4規則3・一部改正)

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(平23規則5・令4規則3・一部改正)

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(平23規則5・全改,令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市障がい者通所施設松の木学園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年12月18日 規則第37号
平成15年3月26日 規則第13号
平成16年2月17日 規則第5号
平成23年3月17日 規則第5号
令和4年3月8日 規則第3号