○鹿嶋市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日

条例第4号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,在宅の援護を要する者等に対して各種のサービスを提供する施設として老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき老人デイサービスセンターを設置し,これらの者の自立的生活の助長,社会的孤立感の解消,心身機能の維持向上等を図り,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は,次の表のとおりとする。

名称

住所

鹿嶋市デイサービスセンターウェルポート鹿嶋の郷

鹿嶋市大字宮中4603番地1

(事業)

第3条 鹿嶋市デイサービスセンターウェルポート鹿嶋の郷(以下「ウェルポート鹿嶋の郷」という。)は,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家族介護者教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(9) その他設置目的の達成に必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 ウェルポート鹿嶋の郷の管理は,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業

(2) ウェルポート鹿嶋の郷の利用の許可に関する業務

(3) ウェルポート鹿嶋の郷の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,ウェルポート鹿嶋の郷の運営に関する事務のうち,市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 ウェルポート鹿嶋の郷の開館時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,指定管理者は,必要があると認められるときは,市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 ウェルポート鹿嶋の郷の休館日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者は必要があると認めるときは,市長の承認を得て,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第8条 ウェルポート鹿嶋の郷を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,その利用が次のいずれかに該当するときは,前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) ウェルポート鹿嶋の郷の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,ウェルポート鹿嶋の郷の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) ウェルポート鹿嶋の郷を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,ウェルポート鹿嶋の郷の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第6号に該当する場合は,この限りでない。

(利用料金)

第10条 施設の利用料金は,次の各号の区分に従い,当該各号に掲げる額とする。

(1) 通所介護を受けた者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 介護予防通所介護を受けた者 介護法第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 生活介護を受けた者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。)で,市長の承認を得て,指定管理者が別に定める額

2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,施設が実施する事業に係る費用について,市長の承認を得て別に徴収することができる。

3 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者に,前2項に規定する施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平18条例13・平20条例38・平25条例6・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,特に必要があると認められる場合は,市長の承認を得て,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平20条例38・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(平20条例38・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(鹿嶋市デイサービス事業に関する条例の廃止)

2 鹿嶋市デイサービス事業に関する条例(平成2年条例第4号)は,廃止する。

(平成12年3月24日条例第30号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第22号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第54号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鹿嶋市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年3月30日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月30日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第22号
平成15年12月24日 条例第54号
平成18年3月27日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第38号
平成25年3月19日 条例第6号