○鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第5号

注 平成27年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平27規則39・一部改正)

(運営)

第2条 園長は,幼児に常により良い環境を与え明朗にして,かつ,健全な育成運営に努めなければならない。

2 保育所の日課及び年間行事計画は,園長がこれを定めるものとする。

(平27規則39・一部改正)

(保育必要量の認定に係る利用時間及び休日)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育の必要量のうち,1月当たり平均275時間まで利用することができる区分(以下「保育標準時間認定」という。)及び1月当たり平均200時間まで利用することができる区分(以下「保育短時間認定」という。)に係る利用時間及び休日は,次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分までのうち保育を必要とする時間

(2) 保育短時間認定 午前8時から午後4時までのうち保育を必要とする時間

(3) 休日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

2 市長は,保護者の労働時間,家庭の状況その他市長が特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,利用時間及び休日を変更することができる。

(平27規則39・全改)

(備付帳簿)

第4条 保育所には,次の帳簿を備え,園長がこれを整理保管する。

(1) 保護台帳

(2) 保育児童台帳

(3) 保育日誌

(4) 日課,月間及び年間行事計画綴

(5) 児童在籍簿

(6) 出席簿

(7) 諸報告綴

(8) 給食関係書類綴

(9) その他必要な書類

(平27規則39・旧第5条繰上)

(準用)

第5条 この規則に定めのないものについては,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の定めるところによる。

(平27規則39・旧第6条繰上)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

2 鹿島町保育所設置条例施行規則(昭和49年規則第8号)は,廃止する。

(平成2年3月30日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第5号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第5号
平成2年3月30日 規則第23号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年3月27日 規則第6号
平成27年6月15日 規則第39号