○鹿嶋市保育所の設置及び管理に関する条例
昭和49年3月27日
条例第3号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする児童を日々保護者の下から通わせて保育を行うため鹿嶋市保育所の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平27条例14・一部改正)
(平27条例14・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に園長,主任,保育士,嘱託医その他必要な職員を置く。
(入園資格)
第4条 保育所に入園し,保育を受けることのできる資格(以下「入園資格」という。)を有する児童は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号又は第3号に該当する児童とする。
(平27条例14・全改,令5条例19・一部改正)
(入園手続)
第5条 入園資格を有する子どもの保護者は,保育所への入園を希望するときは,希望する保育所の名称,当該子どもが支援法第19条第2号又は第3号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させる場合については,この限りでない。
(平27条例14・追加,令5条例19・一部改正)
(入園の承認の取消し)
第6条 市長は,保育所に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は,入園の承認を取り消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなくおおむね1箇月にわたって保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(平27条例14・追加)
(保育料)
第7条 保育所の保育料は,別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,規則に定めるすべての要件を満たす保護者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上養育し,かつ,これらの児童と生計を同じくする場合は,その保護者が養育する児童のうち,その出生の最も早い者から順次に数えて第3番目以降の児童に係る保育料は,免除するものとする。
3 保育料の納入期限は,毎月28日とする。ただし,保護者から前納の申出があった場合は,これを徴収することができる。
5 保育料は,出欠の有無にかかわらず在籍中はこれを徴収する。
(平27条例14・追加,令元条例3・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか,保育所の運営,管理その他この条例の実施について必要な事項は,市長が別に定める。
(平27条例14・旧第5条繰下)
附則
1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
2 鹿島町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第7号)は,廃止する。
附則(昭和56年3月31日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月12日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第4号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年5月12日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市保育所の保育の実施に関する条例(平成10年条例第7号)は,廃止する。
附則(平成28年6月22日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月22日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに納入期限が到来した保育料については,なお従前の例による。
附則(令和5年6月29日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例14・旧別表・全改)
名称 | 位置 | 定員 |
鹿嶋市宮下保育園 | 鹿嶋市宮下一丁目9番5号 | 90人 |
鹿嶋市佐田保育園 | 鹿嶋市大字佐田503番地 | 110人 |
鹿嶋市大船津保育園 | 鹿嶋市大字大船津3537番地 | 75人 |
別表第2(第7条関係)
(平28条例23・全改,平29条例14・令元条例3・令5条例19・一部改正)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 0歳児の場合 | 1・2歳児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3 | 市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 14,000円 | 13,900円 | 12,000円 | 11,900円 | 0円 | 0円 |
第4 | 48,600円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,700円 | 22,000円 | 21,800円 | 0円 | 0円 | |
第5 | 97,000円以上169,000円未満 | 33,000円 | 32,600円 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 | |
第6 | 169,000円以上301,000円未満 | 42,000円 | 41,400円 | 38,000円 | 37,500円 | 0円 | 0円 | |
第7 | 301,000円以上397,000円未満 | 51,000円 | 50,300円 | 45,000円 | 44,400円 | 0円 | 0円 | |
第8 | 397,000円以上 | 66,000円 | 65,000円 | 58,000円 | 57,200円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の「保育標準時間認定」とは,子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の利用について1月当たり平均275時間までの区分をいい,「保育短時間認定」とは,同条に規定する保育の利用について1月当たり平均200時間までの区分をいう。
2 この表の第3から第8階層における「市町村民税の所得割の額」とは,支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度(教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,及び同法第314条の9並びに同法附則第5条第3項,同法附則第5条の4第6項,同法附則第5条の4の2第6項,同法附則第5条の5第2項,同法附則第7条の2第4項及び第5項,同法附則第7条の3第2項並びに同法附則第45条の規定は適用しないものとする。)を合算した額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表の「保育単価」とは,公定価格の額から,処遇改善等加算,外部監査費加算,療育支援加算,施設関係者評価加算,除雪費加算,降灰除去費加算,施設機能強化推進費加算,小学校接続加算,栄養管理加算,第三者評価受審加算,休日保育加算(居宅訪問型保育事業を除く。),減価償却費加算,賃借料加算及び障害児保育加算を控除した額をいう。
4 この表において,児童の年齢は次による。
(1) 新規に入所をした場合は,その入所した年度初日の年齢とする。
(2) 複数年度にわたる入所をした場合は,第2年度目以降のそれぞれの年度初日の年齢とする。
5 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する要保護者等(以下「要保護者等」という。)に該当する場合は,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる保育料とする。
階層区分 | 保育料基準額(月額) | |||||
0歳児の場合 | 1・2歳児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,300円 | 6,300円 | 5,400円 | 5,400円 | 0円 | 0円 |
第4階層のうち,市町村民税の所得割の額が48,600円以上77,101円未満の世帯 | 7,200円 | 7,200円 | 6,600円 | 6,600円 | 0円 | 0円 |
6 世帯の市町村民税所得割合算額が,77,101円未満であって,支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合について,支給認定保護者が監護し,生計が同一の子ども又は支給認定保護者と生計が同一の子のうち,負担額算定基準者で第2子以降の者については,この表の規定にかかわらず,保育料を無償とする。
7 世帯の市町村民税所得割額合算額が,57,700円未満であって,支給認定保護者が監護し,生計が同一の子ども又は支給認定保護者と生計が同一の子のうち,負担額算定基準者で第2子以降の者については,この表の規定にかかわらず,第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。ただし,市町村民税非課税世帯で第2子以降の者については0円とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 第2子 | 保育料基準額(月額)に定める金額×0.5 |
イ 第3子以降 | 0円 |
8 世帯の市町村民税所得割額合算額が,57,700円以上であって,幼稚園,特別支援学校の幼稚部,保育所,児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い,在学し,若しくは在籍する小学校就学前子ども,特例保育を受ける小学校就学前子ども,同法第24条第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける就学前子どもが同一世帯に2人以上いる場合において,次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には,第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記8に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち最年長の者1人とする。) | 保育料基準額(月額)に定める金額 |
イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は,そのうち最年長の者1人とする。) | 保育料基準額(月額)に定める金額×0.5 |
ウ 上記8に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注) 10円未満の端数は,切り捨てる。