○鹿嶋市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第7号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(派遣要件)

第2条 ホームヘルパーの派遣は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第2条に規定する者の属する世帯であって,その家族が介護を行うことが困難な状況にある場合

(2) 条例第2条に規定する者であって,公的機関又は医療機関に出かける等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び別表の事例のとおり,社会参加促進の観点から市長が特に認める外出をするときにおいて,適当な付添いが得られない状況にある場合

(平21規則7・全改)

(派遣の申出)

第3条 ホームヘルパーの派遣の申出は,ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号。以下「派遣申出書」という。)によるものとする。ただし,市長が緊急を要すると認める場合は,派遣申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

(派遣決定の通知)

第4条 市長は,派遣申出書の提出者(以下「派遣申出者」という。)に対して,派遣することに決定した場合はホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定(変更)通知書」という。)により,派遣しないことに決定した場合はホームヘルパー派遣申出(変更)却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)により通知するものとする。

(サービスの内容)

第5条 ホームヘルパーの行うサービスは,次に掲げる各号のうち,必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類脱着の介護

 入浴の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院等の介助その他必要の身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言指導に関すること。

 生活,身上若しくは介護に関する相談及び助言指導

 住宅改良に関する相談,助言

 その他必要な相談及び助言指導

(4) 外出時の付添い(以下「ガイドヘルパー」という。)に関すること(第1号及び第2号に掲げるサービスの一環として行われる外出時の付添いを除く。)

(サービス内容の変更)

第6条 派遣申出者は,派遣申出書の内容を変更したいときは,派遣申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定により派遣申出書の提出があった場合は,その内容を調査し,変更を認める場合は決定(変更)通知書により,変更を認めない場合は却下通知書により,派遣申出者に通知するものとする。

(派遣の停止)

第7条 市長は,ホームヘルパーの派遣が必要がなくなった場合又はホームヘルパーを派遣することが適当でないと判断した場合は,ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により,派遣申出者に通知するものとする。

(活動記録票)

第8条 ホームヘルパーは,派遣のつどホームヘルパー活動記録票(様式第5号。以下「活動記録票」という。)によりサービスの内容等を記録し,本人等の確認印を受けるものとする。

(負担金の決定)

第9条 市長は,活動記録票により月単位で負担金の額を決定し,ホームヘルパー派遣費用負担金納入通知書(様式第6号)により請求するものとする。

2 ガイドヘルパーを利用した場合の費用の負担については,ホームヘルパー事業費用負担基準の「生計中心者」を「本人」と読み替えて負担額を決定するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第4条ただし書の規定により,負担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は,ホームヘルパー派遣費用負担金減免申請書(様式第7号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は,減免申請書の提出があった場合は,その内容を調査し,その内容が適当と判断した場合はホームヘルパー派遣費用負担金減免決定通知書(様式第8号)により,適当でないと判断した場合はホームヘルパー派遣費用負担金減免申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 ガイドヘルパーを利用した場合の費用中,公民権行使並びに公的機関及び身体障害者団体等(公益法人又はこれに準ずる団体を含む。)が主催する各種大会,会議,行事等への参加等,公のための外出で,私的事情によらない外出と認められるときは,その費用を免除するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月16日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年9月28日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第37号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 市民大会等各種行事等への出席のための外出

(2) 学校行事への参加のための外出

(3) 公的施策によって行われる研修,講座等への出席のための外出

(4) 交際(冠婚葬祭,知人宅への訪問等)のための外出

(5) 奉仕的活動のための外出

(6) 趣味,娯楽,スポーツ等のための外出

(7) 買い物及び身の回り(美容,預貯金等)のための外出

(8) 信教(寺社,教会等)のための外出

(9) その他市長が必要と認めた外出

(平21規則7・一部改正)

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(平21規則7・一部改正)

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鹿嶋市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)