○鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則

平成3年3月18日

規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,鹿嶋市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則8・一部改正)

(事業)

第2条 老人福祉センターは,次の事業を行う。

(1) 各種相談の実施

 老人の生活,住宅及び身上等に関する生活相談並びに援助及び指導

 老人疾病の予防及び治療等に関する健康相談並びに援助及び指導

 その他必要に応じた相談

(2) 高齢者に対する就労等の指導援助

(3) 機能回復訓練の実施

(4) レクリエーション等の実施

(5) 老人の趣味の教室の開催

(6) 老人の健康を守るための事業

(7) 老人クラブに対する援助等

(8) その他必要に応じた事業

2 心身障害者福祉センターは,次の事業を行う。

(1) 心身障害者の就労支援に関すること。

(2) 心身障害者の作業訓練に関すること。

(3) 心身障害者の生活訓練及び療育訓練に関すること。

(4) 心身障害者の機能回復訓練に関すること。

(5) 心身障害者の生活等各種相談に関すること。

(6) 心身障害者の福祉を増進するために必要なレクリエーションに関すること。

(7) その他必要に応じた事業

3 シルバーワークプラザは,次の事業を行う。

(1) 高年齢者の技能習得のための研修等の実施に関すること。

(2) シルバー人材センター会員等の事業に関すること。

(3) その他高年齢者の福祉の増進の事業に関すること。

(平19規則17・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する施設の使用許可に係る手続は,次の各号に掲げる申請手続によって行わなければならない。

(1) 団体等が,総合福祉センターを使用しようとするときは,鹿嶋市総合福祉センター施設使用許可申請書(様式第1号)を市長又は指定管理者に提出し,使用許可を受けなければならない。

(2) 個人が,第2条第2項各号に規定する事業を行うため長期にわたり使用しようとするときは,鹿嶋市総合福祉センター個人使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出し,使用許可を受けなければならない。ただし,その他の使用にあっては,鹿嶋市総合福祉センター個人使用申請受付簿(様式第3号)に必要な事項を記載し,許可を受けるものとする。

(平18規則8・旧第6条繰上・一部改正,平19規則17・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長又は指定管理者は,前条に規定する申請書を審査し支障がないと認めたときは,次の各号に掲げる方法により許可を行うものとする。

(1) 団体等の使用許可については,施設使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(2) 個人使用許可については,鹿嶋市総合福祉センター個人使用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。ただし,前条第2号ただし書の許可については,口頭で行うものとする。

(平18規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 条例第7条の規定により施設の使用の許可をしないときは,市長又は指定管理者は,施設使用不許可通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(平18規則8・追加)

(使用許可の取消し)

第6条 条例第8条の規定により施設の使用許可を取り消し,又は施設の使用の中止をするときは,市長又は指定管理者は,施設使用許可取消通知書(様式第7号)又は施設使用中止通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(平18規則8・追加)

(利用料金等の徴収)

第7条 条例第11条に規定する利用料金,入湯料及び使用料(以下「利用料金等」という。)は,使用許可書を交付する際に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,条例第11条第3項に定める使用料は,市長が別に定める日までに納入しなければならない。

3 すでに納付した利用料金等は返還又は還付しない。ただし,使用者の責めに帰せられない理由により使用することができないとき,その他市長又は指定管理者が市長の承認を得て返還又は還付することが適当であると認めるときは,この限りでない。

(平18規則8・旧第10条繰上・一部改正)

(利用料金等の減免)

第8条 条例第12条による利用料金等の減免を受けようとする者は,鹿嶋市総合福祉センター利用料金等減免申請書(様式第9号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は,減免を決定したときは,その旨を鹿嶋市総合福祉センター利用料金等減免決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平18規則8・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,総合福祉センターの管理運営について必要な事項は,別に定める。

(平18規則8・旧第13条繰上)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

2 鹿島町老人福祉センター管理運営規則(昭和53年規則第11号)は,廃止する。

(平成4年1月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月24日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月22日規則第21号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第14号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に施行日以後の使用について,改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為は,この規則による改正後の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平18規則8・全改)

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(平18規則8・全改,平19規則17・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平18規則8・全改)

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(平18規則8・全改,平19規則17・一部改正)

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(平18規則8・全改,平28規則13・一部改正)

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(平18規則8・追加,平28規則13・一部改正)

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(平18規則8・追加,平28規則13・一部改正)

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(平18規則8・追加,令4規則3・一部改正)

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(平18規則8・追加,平28規則13・一部改正)

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鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則

平成3年3月18日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月18日 規則第1号
平成4年1月10日 規則第1号
平成4年4月24日 規則第13号
平成4年10月22日 規則第21号
平成7年9月1日 規則第28号
平成9年3月31日 規則第20号
平成15年3月26日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号