○鹿嶋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第2号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿嶋市における高齢者及び心身障害者(心身障害児を含む。以下同じ。)の在宅福祉の向上を図るため,鹿嶋市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 総合福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 鹿嶋市総合福祉センター

位置 鹿嶋市大字平井1350番地45

2 総合福祉センターの施設(以下「施設」という。)は,次の各号のとおりとする。

(1) 老人福祉センター

(2) 心身障害者福祉センター

(3) シルバーワークプラザ

(職員)

第3条 総合福祉センターに所長,係長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 施設のうち老人福祉センター及びシルバーワークプラザの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業の運営及び維持管理に関する業務

(2) 第11条に規定する利用料金及び入湯料の徴収に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 市長又は指定管理者は,前条の規定により使用の許可を受けようとする者が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,施設の使用を許可しないものとする。

(1) 施設における秩序を乱し,又は施設の公益を害するおそれが認められるとき。

(2) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 市長又は指定管理者は,施設を使用する者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき,又は特に必要と認めたときは,第6条の許可を取り消し,又は施設の使用を中止させることができる。

(開館時間)

第9条 施設の開館時間は,次のとおりとする。

(1) 老人福祉センターの浴室 午前9時30分から午後2時30分まで

(2) その他の施設 午前9時から午後5時まで

2 市長又は指定管理者は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。ただし,指定管理者が開館時間を変更する場合は,市長の承認を得なければならない。

(休館日)

第10条 施設の休館日は,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条の定めるところによる。

2 市長又は指定管理者は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。ただし,指定管理者が休館日を変更し,又は臨時に休館日を設ける場合は,市長の承認を得なければならない。

(利用料金等)

第11条 老人福祉センターを使用しようとする者は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)及び入湯料を支払わなければならない。

2 老人福祉センターの利用料金及び入湯料については,別表第1に定める額を超えない範囲において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし,次の各号に掲げる者は,無料とする。

(1) 本市に居住する60歳以上の者及び老人クラブ会員

(2) 本市に居住する心身障がい者及びその介護者

3 心身障害者福祉センターの利用者で,障害福祉サービスを受ける者の使用料は,別表第2のとおりとする。

(平19条例8・一部改正)

(利用料金等の減免)

第12条 市及び指定管理者が行う事業その他公共の福祉増進を図るための事業で,公益上必要があると認めたときは,前条に規定する利用料金等を減免することができる。ただし,指定管理者が利用料金及び入湯料を減免する場合は,市長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第13条 施設を使用する者は,施設の使用に際し,設備及び備品等を破損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,過失又は不可抗力によるときは,この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 鹿島町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第10号)は,廃止する。

(平成3年9月24日条例第23号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第14号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第19号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用について,改正前の鹿嶋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為及び市長に対してなされた申請その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

老人福祉センターの利用料金及び入湯料

区分

利用料金

入湯料

半日

1日

1人につき

50円

100円

100円

本市以外の者の入湯料については,この額の5割増しとする。

別表第2(第11条関係)

(平24条例27・全改,平25条例6・一部改正)

心身障害者福祉センターの使用料

区分

使用料

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この表において「支援法」という。)第19条第1項の規定により,支援法第5条に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の支給決定を受けた者

支援法第29条第3項第2号に規定する額及び同条第1項に規定する特定費用として市長が別に定める額。

児童福祉法(昭和22年法律第164号以下この表において「児福法」という。)第21条の5の7の障害児通所給付費等の決定を受けた者

児福法第21条の5の3第2項第2号に規定する額。

上記区分以外の心身障害者福祉センターを利用する者

支援法第29条第3項第1号に規定する額の百分の十に相当する額及び同条第1項に規定する特定費用として市長が別に定める額と同等の額又は児福法第21条の5の3第2項第1号に規定する額の百分の十に相当する額と同等の額。

鹿嶋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月18日 条例第2号
平成3年9月24日 条例第23号
平成4年3月21日 条例第6号
平成7年9月1日 条例第37号
平成9年3月25日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第19号
平成17年12月22日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第11号
平成19年3月26日 条例第8号
平成24年6月21日 条例第27号
平成25年3月19日 条例第6号