○鹿嶋市史刊行委員会及び専門委員設置規則

昭和54年3月26日

規則第4号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の歴史過程を明らかにし,市民の郷土愛を高揚するとともに,市将来の発展に資することを目的として,鹿嶋市史を長期的展望に立って編さん,刊行するため,鹿嶋市史刊行委員会(以下「委員会」という。)及び専門委員を置く。

(組織)

第2条 委員会は,次の職にある者をもって組織する。

(1) 市長,副市長,教育長

(2) 各部長,教育次長

2 委員会に,次の役員を置く。

委員長1人,副委員長2人

3 委員長は,市長をもって充て,副委員長は,委員長が選任する。

4 委員の任期は,市史刊行終了までとする。

(平19規則9・一部改正)

(会議)

第3条 委員長は,委員会を招集し,その議長となり会務を統括し,委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の事項を審議する。

(1) 市史編さんの大綱に関すること。

(2) 専門委員の選考に関すること。

(3) 市史の編集に関すること。

(4) その他市史の刊行に必要なこと。

(専門委員)

第5条 専門委員は,委員会の選考に基づき,市長が委嘱する。

2 専門委員は,市史の調査及び執筆を行う。

3 専門委員は,委員長の求めに応じ,委員会の会議に出席し意見を述べることができる。

4 専門委員の任期は,執筆担当分野を勘案して,委員会で決定する。

5 専門委員は,研究成果の中間報告を,鹿嶋市史研究(年2回発行)に発表するものとする。

(調査員)

第6条 市史刊行事業につき,必要に応じて協力を求めるため,調査員を置くことができるものとし,市長が委嘱する。

2 調査員は,委員長の要請により,市史刊行事業に必要な諸調査を行うものとする。

3 調査員の任期は,2年間とする。

(平21規則26・一部改正)

(顧問)

第7条 委員会に,顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は,市長が委嘱し,委員会の諮問に応じ刊行及び編さん方針の決定その他市史編さんに関することに対して,意見を述べるものとする。

3 顧問の任期は,市史刊行事業が終了するまでとする。

(平21規則26・一部改正)

(事務局)

第8条 委員会の事務局を鹿嶋市教育委員会社会教育課内に置く。

(平27教委規則2・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月17日規則第1号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年8月1日規則第28号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成6年6月23日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第28号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月13日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市史刊行委員会及び専門委員設置規則

昭和54年3月26日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年3月26日 規則第4号
昭和55年3月17日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第9号
平成2年8月1日 規則第28号
平成6年6月23日 規則第22号
平成7年9月1日 規則第28号
平成15年3月31日 規則第28号
平成19年3月26日 規則第9号
平成21年7月13日 規則第26号
平成27年3月9日 教育委員会規則第2号