○鹿嶋市立図書館設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,鹿嶋市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化,教養,調査研究及びレクリエーション等に資するため,法第2条第1項に規定する図書館を設置する。

2 図書館は,必要に応じて分館及び配本所を置くことができる。

(名称及び位置)

第3条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

鹿嶋市立中央図書館

位置

鹿嶋市大字宮中2398番地1

(職員)

第4条 図書館に,館長,司書その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 図書館は,常に良好な状態で管理し,設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。

(図書館協議会)

第6条 法第14条第1項の規定に基づき,鹿嶋市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,委員10人以内をもって組織し,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は,妨げない。

5 前各項に定めるもののほか,協議会に必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平24条例17・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町立図書館の設置,管理及び職員に関する条例の廃止)

2 鹿島町立図書館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和60年条例第15号)は,廃止する。

(鹿島町立中央図書館協議会条例の廃止)

3 鹿島町立中央図書館協議会条例(昭和60年条例第18号)は,廃止する。

(経過規定)

4 前項の規定による廃止前の条例第2条により任命された委員は,この条例により任命された委員とみなす。

(平成12年3月24日条例第22号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第17号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

鹿嶋市立図書館設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)