○鹿嶋市立学校給食センター管理規則

昭和48年4月26日

教委規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市立学校給食センターの設置,管理及び職員に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鹿嶋市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食センターは,条例第2条に規定する目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(所長等)

第3条 学校給食センターに所長を置き,必要に応じて所長補佐を置くことができる。

2 所長は,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 所長補佐は,上司の命を受け,学校給食センターの事務を処理し,所長を補佐する。

(平18教委規則4・全改,令2教委規則5・一部改正)

(係又はグループの設置)

第4条 学校給食センターに次の係又はグループを置く。

(1) 庶務

(2) 給食指導

2 係又はグループの事務(業務)は,別表第1のとおりとする。

(係長)

第5条 前条に規定する係又はグループに係長を置く。

2 係長は,事務職員又は学校栄養職員をもって充てる。

3 係長は,上司の命を受け係又はグループの事務(業務)を処理する。

(参事等)

第6条 第3条及び前条に規定する職のほか,別表第2の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

2 別表第2の左欄の職にある者は,同表右欄の職員をもって充て,上司の命を受け,主として同表中欄に掲げる職務を行うものとする。

3 給食従事員の職にある者のうち,必要に応じ給食主任を置くことができる。

4 給食主任は上司の命を受け業務を処理する。

(事務の処理等)

第7条 学校給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。この場合において,鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和62年教委訓令第2号)第13条第1項第2号及び同条第2項に規定する課を表示する記号は,学校給食センターにあっては「学給セ」とする。

(平23教委規則8・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,給食センターの管理運営について必要な事項は,教育長の承認を受けて所長が定める。

(平29教委規則5・旧第9条繰上)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(平29教委規則5・旧第1項・一部改正)

(昭和49年2月28日教委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月28日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。ただし,第4条の規定は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第1号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年2月25日教委規則第2号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第4号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年10月12日教委規則第9号)

この規則は,昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年2月25日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成6年6月30日教委規則第4号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日教委規則第5号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年2月25日教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第9号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第8号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月21日教委規則第7号)

この規則は,平成26年9月1日から施行する。

(平29教委規則5・旧第1項・一部改正)

(平成27年8月19日教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年9月1日教委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年9月1日から施行する。

(鹿嶋市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則)

第2条 鹿嶋市立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則(平成26年教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月18日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

庶務

1 一般事務の処理に関すること。

2 予算及び経理に関すること。

3 会議,行事等の計画に関すること。

4 文書の保存に関すること。

5 委託業務の監理に関すること。

6 各機関との連絡調整に関すること。

7 その他他の係の所掌に属さないこと。

給食指導

1 学校給食実施計画の作成に関すること。

2 栄養指導及び管理の統括に関すること。

3 衛生管理に関すること。

4 給食用物質等購入計画の立案,検収及び保管に関すること。

5 食生活に関する調査及び研究に関すること。

6 調理棟及び調理用機械器具等の保管及び管理に関すること。

7 調理及び洗浄業務等全般に関すること。

別表第2(第6条関係)

(平29教委規則5・全改)

職務

職員の種類

参事

特に重要な一般事務又は一般技術

事務職員又は学校栄養職員

副参事

参事の職務以外の特に重要な一般事務又は一般技術

主査

重要な一般事務

事務職員

主幹

主査の職務以外の重要な一般事務

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技査

重要な一般技術

学校栄養職員

技幹

技査の職務以外の重要な一般技術

技師

一般技術

技師補

定型的一般技術

給食従事員

調理に係る業務及び単純な労務

事務職員及び学校栄養職員以外の職員

鹿嶋市立学校給食センター管理規則

昭和48年4月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月26日 教育委員会規則第1号
昭和49年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和62年10月12日 教育委員会規則第9号
平成元年3月30日 教育委員会規則第2号
平成元年9月29日 教育委員会規則第5号
平成4年2月25日 教育委員会規則第1号
平成6年6月30日 教育委員会規則第4号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成8年6月28日 教育委員会規則第5号
平成9年2月25日 教育委員会規則第1号
平成10年12月22日 教育委員会規則第8号
平成13年2月26日 教育委員会規則第4号
平成14年6月28日 教育委員会規則第9号
平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第8号
平成26年2月25日 教育委員会規則第1号
平成26年8月21日 教育委員会規則第7号
平成27年8月19日 教育委員会規則第13号
平成29年9月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月18日 教育委員会規則第5号