○鹿嶋市奨学金貸与条例
平成7年12月21日
条例第45号
鹿嶋市奨学資金貸与及び支給条例(平成7年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,優良な生徒又は学生であって経済的理由によって修学が困難な者に対して学資(以下「奨学金」という。)を貸与することにより,有為な人材の育成を図ることを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校,高等専門学校,大学(通信教育を除く。)又は専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。以下同じ。)に在学し,次の各号に該当する者とする。
(1) 市内に1年以上住所を有する者の子弟
(2) 健康で学業・人物とも優れ,かつ,学資の支弁が困難な者
(奨学金の貸与額)
第3条 奨学金の貸与額は,次のとおりとする。
区分 | 月額 | 学校の種別 |
貸与 | 25,000円又は30,000円 | 大学,専修学校及び高等専門学校(第4学年,第5学年) |
15,000円 | 高等学校及び高等専門学校(第1学年から第3学年) |
(奨学金の貸与期間)
第4条 奨学金の貸与期間は,奨学金の貸与を受けようとする者の在学する学校の学校教育法に規定する修業年限とする。ただし,すでに在学する者は,当該学年を含めた残修業年限とする。
2 月の中途で退学したときは,その月の前月までとする。
(連帯保証人等)
第5条 奨学金の貸与を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)は,連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。
2 前項の場合において連帯保証人は,当該奨学生が未成年者であるときは法定代理人とし,かつ,連帯保証人及び保証人は,独立の生計を営む成年者でなければならない。
(奨学金の貸与の停止)
第6条 奨学生が,次の各号の一に該当すると認められるときは,奨学金の貸与を停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 休学したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 親権者又はこれに代わる者が本市外に転出したとき。
(5) 傷病疾病などのため成業の見込みがないとき。
(6) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(7) 貸与を辞退したとき。
(8) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(9) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の利息及び返還)
第7条 奨学金は,無利息とし,貸与最終月の6月後から10年以内に月賦,半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(奨学金の返還猶予)
第8条 進学,疾病その他特別の事由により奨学金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては,当該奨学生からの願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(延滞利息)
第9条 奨学生が,奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ返還すべき額につき年5.48パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収する。
(奨学金の返還免除)
第10条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は重度心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し,その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったときは,その全部又は一部の返還を免除することができる。
(選考審査会)
第11条 奨学金の貸与を受けようとする者の選考についてその適正を図るため,鹿嶋市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。
(委員)
第12条 選考審査会の委員は,13人以内をもって組織し,その委員は行政機関関係者,教育関係者及び学識経験者のうちから,教育委員会が任命する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
4 委員の再任は,妨げない。
(奨学生の決定)
第13条 奨学生は,選考委員会の審査を経て,教育委員会が決定する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際に,旧条例の規定に基づく高等学校に在籍する者に係る奨学金の支給については,なお従前の例による。
附則(平成13年12月25日条例第36号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。