○鹿嶋市立幼稚園管理規則

昭和46年10月20日

教委規則第1号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,鹿嶋市立幼稚園の管理及び運営に関し,基本的事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第2条 幼稚園の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(4) 創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 園長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ保育日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に保育を行い,保育日を休業日とすることができる。

(入園の資格)

第3条 幼稚園に入園できるものは,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する児童とする。

(平27教委規則8・令5教委規則6・一部改正)

(幼児の募集及び選抜)

第4条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育委員会が定め,毎年あらかじめ告示する。

(入園手続等)

第4条の2 幼稚園に幼児を入園させようとする保護者は,次に掲げる書類を入園しようとする園長に提出しなければならない。

(1) 鹿嶋市立幼稚園入園許可申請書(様式第1号の1)

(2) 家庭状況調べ

(3) 入園を希望する幼児の住民票

(4) 鹿嶋市施設型給付費等 支給認定申請書

(5) その他園長が特に必要と認める事項

2 園長は,前項の書類が提出されたときは,入園の可否を審査又は選考し,保護者に鹿嶋市立幼稚園入園許可・不許可通知書(様式第1号の2)により通知しなければならない。

3 園長は,入園許可したときは,速やかに鹿嶋市立幼稚園入園報告書(様式第1号の3)により教育長に報告しなければならない。

(平23教委規則9・追加,平27教委規則8・一部改正)

(退園手続等)

第4条の3 園児を退園させようとする保護者は,鹿嶋市立幼稚園退園願(様式第1号の4)を当該園長に提出しなければならない。

2 園長は,前項の届出を受けたときは,調査のうえ鹿嶋市立幼稚園退園許可通知書(様式第1号の5)により退園させることができる。

3 園長は,園児を退園させたときは,速やかに鹿嶋市立幼稚園退園報告書(様式第1号の6)により教育長に報告しなければならない。

(平23教委規則9・追加)

(学級の編制)

第5条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は前項の規定にかかわらず,特別の理由があるときは,教育委員会の承認を得て異なる年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第6条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は,前項に関する教育課程を編成するに当たっては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第2号)により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第3号)により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第7条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第4号)により実施5日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(職員)

第8条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条の規定に基づき,幼稚園に園長のほか,別表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 園長は,園務を掌握し,所属職員を指揮監督する。

3 別表の左欄の職にある者は,同表右欄の職員をもって充て,上司の命を受け,主として同表中欄に掲げる職務を行うものとする。

(平24教委規則1・全改)

(学校医等の委嘱)

第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が園長の意見をきいてこれを委嘱する。

(保育証書の授与)

第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し,保育証書(様式第5号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児のあるときは,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第6号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(表簿)

第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他別に定めるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 例規通帳及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 諸願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年,第3号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用規定)

第14条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,鹿嶋市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第8号)第2条及び第4条第21条から第32条まで並びに第34条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(休園届)

第15条 保護者は幼児が傷病等の事由により連続して1週間(前条の準用規定に基づく幼稚園の休業日を含む。)以上欠席する場合は,休園届(様式第7号)を提出しなければならない。

(令元教委規則3・旧第17条繰上・全改,令5教委規則6・一部改正)

(その他)

第16条 この規則実施のために必要な事項は,教育長が定める。

(令元教委規則3・旧第18条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年2月21日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第16条の規定は,昭和47年分の保育料から適用する。

(昭和48年10月23日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月18日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月28日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和62年7月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年10月1日教委規則第6号)

この規則は,昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教委規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月5日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年2月22日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月29日から適用する。

(平成3年1月31日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第6号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日教委規則第7号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月30日教委規則第8号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年3月21日教委規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月25日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年7月18日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市立幼稚園管理規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鹿島市立幼稚園管理規則の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年7月2日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市立幼稚園管理規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月26日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市立幼稚園管理規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年5月30日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿島市立幼稚園管理規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日教委規則第5号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市立幼稚園管理規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市立幼稚園管理規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月25日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日教委規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日教委規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

2 平成23年度鹿嶋市立幼稚園園児募集要項2(2)により入園した平成23年東日本大震災で被災された幼児が属する世帯は,平成23年4月1日から当分の間,第15条第1項第2号の規定を適用し,保育料を減免する。

(平成24年3月19日教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第3号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和5年6月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平24教委規則1・全改)

職務

職員の種類

副園長

園長の命により,園務の一部を処理し,園長に事故があるとき,その職務を代理する。

教諭又は一般事務職

教頭

特に,高度の知識又は経験を有する園務を整理し,一般技術に関する指導,助言を行い,副園長を置かない園にあっては,園長に事故があるとき,その職務を代理する。

教諭

主任

園務を整理し,一般技術に関する指導,助言を行い,副園長又は教頭を置かない園にあっては,園長に事故があるとき,その職務を代理する。

副主任

主任を補佐し,特に,高度の知識又は経験を有する一般技術

技査

かなり高度の知識又は経験を有する一般技術

技幹

高度の知識又は経験を有する一般技術

技師

知識又は経験を有する一般技術

技師補

一般技術

助教諭又は講師

用務員

幼稚園の環境の整備その他の用務

教諭,助教諭及び講師以外の職員

(平23教委規則9・全改)

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(令元教委規則3・全改,令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則9・追加)

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(平23教委規則9・追加)

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(平23教委規則9・追加,令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則9・追加)

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(平23教委規則9・追加)

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(平23教委規則9・令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則9・令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則9・令4教委規則4・一部改正)

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(平23教委規則9・一部改正)

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(平23教委規則9・令4教委規則4・一部改正)

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(令元教委規則3・全改,令4教委規則4・一部改正)

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鹿嶋市立幼稚園管理規則

昭和46年10月20日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月20日 教育委員会規則第1号
昭和48年2月21日 教育委員会規則第4号
昭和48年10月23日 教育委員会規則第7号
昭和49年7月18日 教育委員会規則第4号
昭和50年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和62年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成元年9月29日 教育委員会規則第5号
平成2年1月5日 教育委員会規則第1号
平成2年2月22日 教育委員会規則第3号
平成3年1月31日 教育委員会規則第1号
平成4年10月30日 教育委員会規則第6号
平成6年6月30日 教育委員会規則第7号
平成6年9月30日 教育委員会規則第8号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成9年3月21日 教育委員会規則第3号
平成11年3月19日 教育委員会規則第3号
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
平成12年6月28日 教育委員会規則第11号
平成13年1月25日 教育委員会規則第1号
平成13年2月26日 教育委員会規則第3号
平成13年7月18日 教育委員会規則第6号
平成14年3月27日 教育委員会規則第2号
平成14年6月28日 教育委員会規則第8号
平成15年7月2日 教育委員会規則第12号
平成16年5月26日 教育委員会規則第6号
平成16年6月30日 教育委員会規則第7号
平成17年5月30日 教育委員会規則第8号
平成18年3月30日 教育委員会規則第5号
平成18年6月26日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第8号
平成19年5月29日 教育委員会規則第10号
平成20年7月1日 教育委員会規則第12号
平成21年6月25日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年5月31日 教育委員会規則第9号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第8号
令和元年9月27日 教育委員会規則第3号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年6月27日 教育委員会規則第6号