○鹿嶋市教育支援委員会規則

平成2年3月20日

教委規則第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

鹿島町心身障害児就学指導委員会規則(昭和51年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき鹿嶋市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則10・平26教委規則9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は,鹿嶋市教育委員会の諮問に応じ,障がいのある児童生徒等(以下「障がい児」という。)に対し適正な就学相談を調査審議し答申するとともに,その後の一貫した支援についても助言を行う。

(平20教委規則10・平24教委規則3・平26教委規則9・平30教委規則5・一部改正)

(委員の構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,17人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 学校長代表

(4) 教頭代表

(5) 保健主事代表

(6) 養護教諭代表

(7) 特別支援学級担任代表

(8) 特別支援学校代表

(9) 幼児教育又は障害福祉担当職員

(10) その他,特に専門的知識を有し教育長が必要と認める者

(平24教委規則3・平30教委規則5・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(会議録)

第7条 委員長は,次の事項について会議録を作成し,会議を掌理する。

(1) 開催の日時

(2) 欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出欠者の氏名

(4) 会議に付した議題及び内容

(5) 議決事項及び要旨

(6) その他委員長が必要と認めた事項

(調査員)

第8条 委員会に,特別な事項を調査するため,調査員を若干人置くことができる。

2 調査員は,委員会において検討する事項の資料作成・調査等を行う。

3 調査員は,委員長が委員の中から指名する。

(平20教委規則10・平24教委規則3・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,特別支援教育担当課が行う。

(平19教委規則9・平20教委規則10・平30教委規則5・一部改正)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年7月1日から適用する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日教委規則第10号)

この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成24年5月24日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月26日教委規則第9号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月22日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市教育支援委員会規則

平成2年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成30年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月20日 教育委員会規則第5号
平成4年6月30日 教育委員会規則第3号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成11年3月19日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成20年5月23日 教育委員会規則第10号
平成24年5月24日 教育委員会規則第3号
平成26年9月26日 教育委員会規則第9号
平成30年6月22日 教育委員会規則第5号