○鹿嶋市教職員住宅管理規則

昭和45年9月7日

教委規則第10号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する教職員の住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称,所在地及び管理者)

第2条 住宅の名称,所在地及び管理者は,次に掲げるとおりとする。

名称

所在地

管理者

鹿嶋市教職員住宅

鹿嶋市大字宮中字新町附2068番地1

鹿嶋市教育委員会教育長

鹿嶋市第一教職員住宅

鹿嶋市大字宮中字新町附2031番地12

(借受資格)

第3条 住宅を借り受けることのできる者は,鹿嶋市教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の教職員で,現に住宅に困窮していることが明らかな者又は通勤に著しく不便な事情にある者とする。ただし,単身用住宅にあっては配偶者を有しないものでなければならない。

2 前項に規定する以外の者であっても,管理者が特に必要があると認める場合は,住宅を借り受けることができる。

(借受けの申込み)

第4条 住宅を借り受けようとするものは,住宅借受申込書(様式第1号)を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 管理者は前条の申込書を受理したときは,住宅貸付けの適否を審査決定し,貸付けを適当と認めた場合は所属長に承認通知書(様式第2号の1)を交付し,申込者に所属長を経て承認書(様式第2号の2)を交付するものとする。

(入居の期日及び入居届等)

第6条 前条の規定により借受けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は,承認のあった日から10日以内に入居しなければならない。

2 借受者は,入居の日から5日以内に入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は,借受者が第1項の期間内に入居しないときは,入居の承認を取り消すことができる。

(利用料)

第7条 借受者は,別表に掲げる区分により,その月の利用料を毎月末日までに納入しなければならない。

2 借り受けた期間が1月に満たない場合の利用料は,次のとおりとする。ただし,10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(1) 入居の日が月の中途である場合は,入居の日の翌日から起算して当該月の末日にいたるまでの期間を日割計算してえた額

(2) 住宅を返還した日が月の中途である場合は,当該月の初日から返還した日までの期間を日割計算してえた額

3 管理者が特に必要と認めた場合は,利用料を減免することができる。

(借受者の保管義務)

第8条 借受者は,住宅の建物及びその附属物件の使用について必要な注意をはらい,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 借受者は,故意又は過失によって住宅の建物及びその附属を滅失し,又は損傷したときは,これを原状に復し,及びその損害を賠償しなければならない。

3 管理者は前項の場合において特別の事情があると認めるときは,原状の回復又は損害の賠償の全部又は一部の責を免除することがある。

(使用の制限)

第9条 借受者は一般用住宅にあっては家族以外の者,単身用住宅にあっては本人以外の者を同居させてはならない。

(増改築等の禁止)

第10条 入居者は住宅の増改築,模様替え又は工作物の設置をしてはならない。

(費用負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は,借受者の負担とする。ただし,管理者が必要と認めるときは第1号(ただし書を除く。)に規定する修繕に要する費用の全部又は一部を市が負担することがある。

(1) 住宅の修繕に要する費用。ただし,家屋の主要構造部並びに家屋内部の給水施設及び電線施設の修繕に要する費用については市が負担する。

(2) 電気,ガス及び水道の使用料

(3) し尿及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) その他管理者において利用者が負担することが適当であると認める費用

(返還期限)

第12条 借受者は,次の各号の一に掲げる事由が生じたときは,当該事由が生じた日から30日以内に住宅を返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する借受資格を失ったとき。

(2) 次条の規定により管理者から返還を命じられたとき。

(返還命令)

第13条 管理者は,借受者が次の各号に該当するときは,当該借受者に対し住宅の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為によって住宅を使用したとき。

(2) 正当な事由によらないで利用料を3月以上滞納したとき。

(3) 第8条から第10条までの規定に違反したとき。

(返還手続)

第14条 借受者は住宅を返還しようとするときは,その5日前までに住宅返還届(様式第4号)を管理者に提出し,住宅の審査を受けなければならない。

(過納額の返還)

第15条 住宅を返還した場合において過納となった利用料があるときは,これを返還するものとする。

2 前項の場合においては,第7条第2項の規定を準用する。

(入居等報告)

第16条 所属長は,入居者が決定した場合及び異動が生じた場合は,速やかに入居者の職氏名を管理者に報告しなければならない。

(検査等)

第17条 管理者は,住宅の管理上必要があると認めるときは,その指名した者に随時住宅の検査をさせ,又は借受者に対し適当な指示をさせることができる。

(その他)

第18条 この規則の定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月12日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年9月7日から適用する。

(昭和53年7月6日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月30日教委規則第3号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月28日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年8月1日から適用する。

(平成3年10月31日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。

(平成6年6月30日教委規則第7号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年9月1日教委規則第4号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第7条関係)

住宅等の種類

利用料

鹿嶋市教職員住宅

単身

月額 2,000円

一般

月額 4,000円

鹿嶋市第一教職員住宅

単身

月額 6,000円

一般

月額 12,000円

(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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鹿嶋市教職員住宅管理規則

昭和45年9月7日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年9月7日 教育委員会規則第10号
昭和46年3月12日 教育委員会規則第10号
昭和53年7月6日 教育委員会規則第2号
平成元年3月30日 教育委員会規則第3号
平成元年8月28日 教育委員会規則第4号
平成3年10月31日 教育委員会規則第3号
平成6年6月30日 教育委員会規則第7号
平成7年9月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号