○鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則8・一部改正)

(貸付金の申請)

第2条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申請者」という。)は,高額介護サービス費等借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 条例第1条各号に掲げる介護給付又は予防給付(以下「高額介護サービス費等」という。)の対象となる費用の内訳が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平19規則8・一部改正)

(貸付けの通知)

第3条 市長は,前条の申請があったときは,必要な審査を行い貸付けの可否を決定し,高額介護サービス費等貸付承認(不承認)通知書(様式第2号)により借入申請者に通知する。

(平19規則8・一部改正)

(借用証等の提出)

第4条 前条により貸付承認された借入申請者(以下「借入者」いう。)は,貸付金を借り受けるときに高額介護サービス費等貸付金借用証(様式第3号)及び高額介護サービス費等代理受領委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

(平19規則8・一部改正)

(貸付金の償還等)

第5条 条例第7条の規定により貸付金を償還するときは,市長は,前条に規定する高額介護サービス費等代理受領委任状に基づき,当該高額介護サービス費等を受領し,これを直ちに貸付金の償還に充てるものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付金の償還を行ったときは,高額介護サービス費等貸付金精算通知書(様式第5号)により借入者に通知し,高額介護サービス費等の額が貸付金の額を超えるときは,その超過額を借入者に交付するものとし,貸付金の額に満たないときは,その不足分を市長が定める日までに償還させるものとする。

3 条例第8条の規定により貸付金を返還させるときは,高額介護サービス費等返還請求書(様式第6号)により借入者に請求する。

(平19規則8・全改)

(氏名等の変更)

第6条 借入者は,氏名又は住所等に変更を生じたときは,速やかに高額介護サービス費等借入者住所氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 借入者が死亡したときは,同居の親族は,速やかに高額介護サービス費等借入者死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則8・一部改正)

(基金台帳及び帳簿)

第7条 市長は,高額介護サービス費等貸付基金台帳(様式第9号)及び現金出納簿を備え,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(平19規則8・一部改正)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平19規則9・全改)

画像

(平19規則8・全改,平28規則13・一部改正)

画像

(平19規則8・全改)

画像

(平19規則8・一部改正)

画像

(平19規則8・追加)

画像

(平19規則8・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

(平19規則8・旧様式第6号・全改)

画像

(平19規則8・旧様式第7号繰下・一部改正)

画像

(平19規則8・旧様式第8号繰下・一部改正)

画像

鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)