○鹿嶋市高額療養費貸付基金設置条例施行規則

昭和52年4月1日

規則第5号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市高額療養費貸付基金設置条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申請)

第2条 貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は,高額療養費借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 同一の月に同一の病院,診療所又は薬局その他の者について受けた療養に係る証明書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(貸付けの通知)

第3条 市長は,前条の申請があったときは,必要な審査を行い貸付けの可否を決定し,高額療養費貸付承認(不承認)通知書(様式第3号)により借受申込者に通知する。

(借用書等の提出)

第4条 前条により貸付承認された借受申込者は,貸付金を借り受けるときに高額療養費貸付金借用書(様式第4号)及び高額療養費代理受領委任状(様式第5号)を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第5条 条例第8条の規定により貸付金を返還させるときは,高額療養費返還請求書(様式第6号)より借受人に請求する。

(氏名等の変更)

第6条 借受人は,氏名又は住所等に変更を生じたときは,速やかに高額療養費借受人住所氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは,同居の親族は,速やかに高額療養費借受人死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(基金台帳及び帳簿)

第7条 市長は,高額療養費貸付基金台帳(様式第9号)及び現金出納簿を備え,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平19規則9・全改,令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市高額療養費貸付基金設置条例施行規則

昭和52年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)