○鹿嶋市高額療養費貸付基金設置条例

昭和52年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づき,その高額療養費の支払が困難な者に対し資金を貸付けすることにより被保険者の経済的自立を助長し,生活の安定を図ることを目的とするため,鹿嶋市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の最高限度額は,800万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(貸付けの対象)

第4条 貸付けは,鹿嶋市国民健康保険条例(昭和41年条例第19号)に規定する被保険者で高額療養費の支払を受ける者であり,かつ,次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 当該世帯の世帯主又はその世帯の生計を維持している者

(2) 貸付金の償還能力を有する者

(貸付金額)

第5条 貸付金の額は,高額療養費の10分の9以内(千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。

(貸付条件)

第6条 貸付けの条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支払日までとする。

(3) 償還方法 一時償還とする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は,貸付けを受けた者が,貸付金をその目的以外に使用したり,又は不正な行為により貸付けを受けたときは,貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(繰替運用)

第8条 市長は,財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第17号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

鹿嶋市高額療養費貸付基金設置条例

昭和52年4月1日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第3号
平成7年9月1日 条例第37号
平成14年3月28日 条例第17号