○鹿嶋市生活資金貸付基金設置条例施行規則

昭和54年3月26日

規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市生活資金貸付基金設置条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申請)

第2条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,その者と連帯して債務を負担する保証人をたて生活資金貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,民生委員の意見書(様式第2号)を添付するものとする。

(貸付け)

第3条 市長は,前条にかかげる申請書の提出があったときは,必要な審査を行い貸付けの可否を決定し生活資金貸付承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた者は,貸付金を借り受けるときに生活資金借用書(様式第4号)を提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第4条 条例第8条の規定により,貸付金を返還させるときは,生活資金貸付金返還請求書(様式第5号)により,借受者に請求する。

(繰上償還)

第5条 借受者は,条例第6条第3号の規定にかかわらず,資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(償還金の支払猶予)

第6条 市長は,借受者が災害,疾病,負傷その他やむを得ない理由により償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは,償還金の支払を猶予することができる。ただし,保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは,この限りでない。

(氏名等の変更)

第7条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに生活資金貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは,同居の親族は,速やかに生活資金貸付金借受者死亡届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(諸帳簿の整備)

第8条 市長は,生活資金貸付金基金台帳(様式第8号)及び生活資金貸付台帳(様式第9号)を備え常に基金の運用状況を明らかにしなければならない。

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市生活資金貸付基金設置条例施行規則

昭和54年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)