○鹿嶋市土地開発基金管理委員会規程

平成7年3月29日

訓令第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,鹿嶋市土地開発基金管理規則(平成7年規則第5号)第4条の規定に基づき,鹿嶋市土地開発基金管理委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを市長に具申する。

(1) 基金に属する土地の取得,管理及び処分に関すること。

(2) その他基金の管理に関し,必要な事項を検討すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を,副委員長には財政担当部長をもって充てる。

3 委員には,次の者をもって充てる。

(1) 政策企画部長

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 経済振興部長

(6) 都市整備部長

(7) 教育委員会事務局部長

(8) その他市長が必要と認める者

(平19訓令3・平23訓令4・平27訓令7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,財政担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成7年3月30日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第9号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市土地開発基金管理委員会規程

平成7年3月29日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成7年3月29日 訓令第1号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第9号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成23年3月17日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第7号