○鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例

平成12年3月24日

条例第9号

鹿嶋市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和30年条例第18号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金,使用料,加入金,手数料及び過料その他の市の歳入を納期限までに納付しない者に対する延滞金については,地方税法(昭和25年法律第226号)及び鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)の例による。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例

平成12年3月24日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第33号