○鹿嶋市税条例の特例に関する条例

昭和48年12月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿島臨海工業地帯造成事業の円滑な実現を期することによって,確固たる市の建設の基盤を確立し,もって住民福祉の向上に寄与するため,鹿島臨海工業地帯造成事業に関連して取得した土地に係る特別土地保有税に対して地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)の特例を設けることについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 代替地 鹿島臨海工業地帯造成事業の用に供するため,国又は地方公共団体に土地を譲渡した者が,当該譲渡した土地に代わるものとして国又は地方公共団体から取得した土地(当該譲渡した者から,当該土地に代わるものとして土地を取得する権利を譲り受けた者(当該譲渡した者の相続人又は当該譲渡した者と生計を一にする親族に限る。)が,当該譲渡した土地に代わるものとして国又は地方公共団体から取得した土地を含む。)

(2) 工業団地 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第2条第6項に規定する工業団地造成事業により造成された工業団地をいう。

(課税免除)

第3条 次の各号に掲げる土地又はその取得に対しては,特別土地保有税を課さない。

(1) 代替地のうち,昭和44年1月1日前から土地を所有していた者(当該所有していた者の相続人又は当該所有していた者と生計を一にする親族で当該所有していた者から当該土地を譲り受けた者も含む。)が当該土地を国又は地方公共団体に譲渡したことにより取得したもの(地方税法第586条第2項各号の規定の適用がある土地を除く。)

(2) 工業団地内の土地の譲渡を受けた者が,当該土地のうち製造の事業の用に供する設備を新増設した,又は新増設する場合における当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する士地(これと一体的に使用される土地として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の13第3項に規定する士地を含み,地方税法第586条第2項第1号ホの規定の適用のある土地を除く。)

(申請)

第4条 この条例の規定の適用を受けようとする者は,次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ,当該各号に定める日までに次項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該事実を証する書類を添付して提出しなければならない。

(1) 地方税法第599条第1項第1号の特別土地保有税 土地を取得した日の属する年の翌年の4月30日(取得した日が1月1日である場合においては,その年の4月30日)

(2) 地方税法第599条第1項第2号の特別土地保有税 その年の1月31日

(3) 地方税法第599条第1項第3号の特別土地保有税 その年の7月31日

2 前項の記載事項は,次の各号に定めるところによる。

(1) 納税義務者の氏名又は名称及び住所

(2) 土地を譲渡した者の名称及び住所

(3) 土地の所在,地番,地目,面積及び用途

(4) 土地の取得年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例は,土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から,土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

(平成2年3月19日条例第7号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市税条例の特例に関する条例

昭和48年12月19日 条例第29号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第29号
平成2年3月19日 条例第7号
平成7年9月1日 条例第37号