○鹿島郡大野村編入に伴う鹿嶋市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成7年9月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿島郡大野村の編入に伴い,旧大野村の区域における鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号。以下「市税条例」という。)の適用について,経過措置を定めるものとする。

(督促手数料に関する経過措置)

第2条 旧大野村が発した納付書で期限内に納付しない者に対して発する督促状の督促手数料については,市税条例第21条の規定にかかわらず,平成7年度分までに限り,旧大野村税条例(平成2年条例第6号。以下「旧村税条例」という。)の例による。

(個人の市民税の納期に関する経過措置)

第3条 旧大野村分の個人の市民税の納期については,市税条例第40条第1項の規定にかかわらず,平成7年度分までに限り,旧村税条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧大野村の区域の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については,平成7年度分までに限り,旧村税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧大野村の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については,平成7年度分までに限り,旧村税条例の例による。

2 鹿島郡大野村編入の際,現に旧村税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は,市税条例第91条第1項及び同条第2項の規定により交付を受けたものとみなす。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 旧大野村の区域内の土地に係る特別土地保有税の賦課徴収については,平成7年度分までに限り,旧村税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 鹿島郡大野村編入の日前にした旧村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については,同条例の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,大野村編入に伴う市税条例の適用について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿島郡大野村編入に伴う鹿嶋市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成7年9月1日 条例第15号

(平成7年9月1日施行)