○鹿嶋市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の各号に掲げる特別会計を,当該各号に定める目的のため,設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計 鹿嶋市平井東部土地区画整理事業

(5) 墓地特別会計 墓地事業

(6) 公共料金等集合支払特別会計 公共料金等集合支払事業

(7) 公共用地先行取得特別会計 公共用地先行取得事業

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年10月21日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月13日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月22日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第30号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第15号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第13号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,廃止された特別会計は,平成7年度予算の出納閉鎖日までは従前の例によるものとし,その後は鹿嶋市農業集落排水特別会計に引き継ぐものとする。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,廃止された特別会計は,平成22年度予算の出納閉鎖日までは従前の例によるものとし,その後は鹿嶋市一般会計に引き継ぐものとする。

(平成24年12月26日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,廃止された特別会計は,平成25年度予算の出納閉鎖日までは従前の例によるものとし,その後は鹿嶋市一般会計に引き継ぐものとする。

(平成29年12月15日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(鹿嶋市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 前条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計の平成29年度の決算については,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際,鹿島臨海都市計画下水道事業公共下水道特別会計に属する剰余金,債権,債務及び財産については,鹿嶋市下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(令和4年12月20日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(鹿嶋市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 前条の規定による改正前の第5号に規定する農業集落排水特別会計農業集落排水事業の令和4年度に係る収入,支出及び決算については,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際,農業集落排水特別会計農業集落排水事業に属する剰余金,債権,債務及び財産については,農業集落排水事業会計に引き継ぐものとする。

鹿嶋市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和44年10月21日 条例第12号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和47年1月22日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和57年12月23日 条例第30号
昭和61年3月24日 条例第5号
平成元年3月30日 条例第15号
平成6年9月26日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年9月1日 条例第37号
平成8年3月27日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第14号
平成15年3月25日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第5号
平成23年3月17日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第41号
平成26年3月19日 条例第4号
平成29年12月15日 条例第19号
令和4年12月20日 条例第16号