○鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月17日

条例第18号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第12条の1の2に規定する地域手当の相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を,給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(平26条例50・令元条例29・令4条例15・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年11月17日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月17日 条例第18号
平成7年9月1日 条例第37号
平成11年12月22日 条例第22号
平成26年12月18日 条例第50号
令和元年12月20日 条例第29号
令和4年9月22日 条例第15号