○鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月17日

条例第17号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例29・一部改正)

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者の給与は,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第5条 任命権者は,公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予されたものについては,情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(令元条例6・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年7月4日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年11月17日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年11月17日 条例第17号
昭和57年7月4日 条例第17号
平成7年9月1日 条例第37号
令和元年9月20日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第29号