○鹿嶋市非常勤職員の職の設置に関する規則

平成2年3月20日

規則第9号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づく鹿嶋市非常勤職員の職(以下「非常勤の職」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(非常勤の職)

第2条 法律,条例その他特別の定めのあるものを除くほか,非常勤の職は,別表のとおりとする。

(報酬及び費用弁償)

第3条 前条に定める非常勤職員の報酬及び費用弁償は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の定めるところにより支給する。

(委嘱又は任命)

第4条 前2条に掲げる非常勤の職員については,それぞれの任命権者が委嘱又は任命する。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,それぞれの任命権者が別に定める。

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行前すでに設置してある第2条に掲げる非常勤の職は,この規則により設置されたものとみなす。

(平成3年3月18日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年4月30日規則第16号)

この規則は,平成3年5月1日から施行する。

(平成4年3月21日規則第9号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月25日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年6月23日規則第21号)

この規則は,平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第29号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月16日規則第12号)

この規則は,平成7年6月19日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年1月11日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年10月24日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年5月29日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年9月25日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月10日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月4日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第22号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月16日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年12月26日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第39号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第50号)

この規則は,平成15年9月1日から施行する。

(平成16年1月20日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第14号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第35号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第34号)

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年9月19日規則第40号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日規則第27号)

この規則は,平成21年7月22日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第16号)

この規則は,平成22年5月20日から施行する。

(平成22年10月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第14号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第26号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日規則第50号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日規則第25号)

この規則は,平成28年9月1日から施行する。

(平成28年10月13日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年7月24日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年5月31日規則第23号)

この規則は,平成30年6月1日から施行する。

(平成30年9月27日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年6月7日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年7月25日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則26・全改,平27規則50・平28規則14・平28規則25・平28規則28・平29規則11・平29規則24・平29規則27・平30規則23・平30規則30・平30規則36・令元規則16・令3規則16・令3規則23・令4規則1・令4規則22・一部改正)

非常勤の職の名称

任命権者

担任する事項

人数

中心市街地活性化検討委員会委員

市長

中心市街地活性化基本計画の策定に関する事項

50人以内

統計調査員

市長

統計に関する事項

95人以内

公共事業再評価委員会委員

市長

市の公共事業の再評価に関する事項

5人以内

自治基本条例策定委員会委員

市長

自治基本条例策定に関する事項

21人以内

総合戦略会議委員

市長

まち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略に関する事項

30人以内

地域公共交通活性化協議会委員

市長

地域公共交通に関する事項

20人以内

入札契約制度評価委員会委員

市長

入札・契約制度並びに運用についての評価及び監視に関する事項

5人以内

共創のまちづくり推進委員会委員

市長

市民活動支援制度等に関すること

10人以内

生活安全相談員

市長

生活安全相談に関する事項

1人

男女共同参画推進委員会委員

市長

男女共同参画推進に関する事項

10人以内

消費モニター

市長

市の消費者保護行政に必要な意見等に関する事項

8人

廃棄物減量化推進協議会委員

市長

市の廃棄物処理事業の推進に関する事項

25人以内

廃棄物減量化推進員

市長

環境衛生の指導及び調査に関する事項

100人以内

市嘱託医

市長

市民の健康に関する事項

20人以内

市嘱託歯科医

市長

市民の健康に関する事項

10人以内

看護師

市長

市民の健康に関する事項

若干人

夜間小児救急診療所診療管理者

市長

夜間小児救急診療所における診療の管理に関する事項

1人

予防接種健康被害調査委員会委員

市長

予防接種健康被害に関する事項

7人以内

健康づくり推進協議会委員

市長

市民の総合的な健康づくり対策の推進に関する事項

15人

食育推進計画策定委員会委員

市長

食育推進計画に関する事項

13人以内

要保護児童対策地域協議会委員

市長

要保護児童に対する支援及び関係機関の円滑な連携協力に関する事項

15人以内

地域福祉推進会議委員

市長

地域福祉計画の策定及び進行管理に関する事項

15人以内

社会福祉法人設立認可等審査委員会委員

市長

社会福祉法人の設立認可,解散の認可又は認定,合併及び監督(検査及び業務改善命令に関することを除く。)に関する事項

13人以内

次世代育成支援対策推進委員会委員

市長

次世代育成支援対策行動計画の策定及び進行管理に関する事項

15人以内

障がい福祉計画等策定委員会委員

市長

障がい福祉計画策定及び障がい者福祉計画策定に関する事項

15人以内

障害者介護給付費審査会委員

市長

障害の判定業務,介護給付等の支給の内容審査に関する事項

5人以内

地域自立支援協議会委員

市長

障がい者に対する相談支援,困難事例の対応及び地域の関係機関によるネットワークづくりに関する事項

15人以内

高齢者施策推進会議委員

市長

高齢者に関する保健,医療,福祉等の各種サービスの推進に関する事項

25人以内

老人ホーム入所判定委員

市長

老人ホームの入所措置に関する事項

5人以内

地域包括ケアシステム推進協議会委員

市長

要援護者の処遇方針等の決定及び地域包括ケアシステムの推進等に関する事項

20人以内

地域包括支援センター運営協議会委員

市長

地域包括支援センター,地域密着型サービスの適切な運営,公平・中立性の確保等に関する事項

20人以内

生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体委員

市長

生活支援サービス等の情報共有,連携及び協働による資源開発等の推進に関する事項

15人以内

福祉有償運送運営協議会委員

市長

福祉有償運送の必要性,安全・利便の確保等に関する事項

10人以内

福祉事務所嘱託医

市長

医療扶助の決定,専門的判断及び必要な助言指導に関する事項

1人

保育園医

市長

保育幼児の検診に関する事項

4人以内

保育園歯科医

市長

保育幼児の検診に関する事項

4人以内

総合福祉センター医

市長

センター通所者の検診等に関する事項

1人

洋上風力発電事業推進ビジョン策定委員会委員

市長

洋上風力発電事業推進ビジョン策定に関する事項

20人以内

獣医

市長

家畜伝染病予防に関する事項

3人以内

地域農業推進委員

市長

農業全般に関する行政連絡調整及び地域農業の振興に関する事項

70人以内

担い手育成総合支援協議会委員

市長

農業担い手の支援,育成に関する事項

25人以内

農業振興地域整備促進協議会委員

市長

農業振興地域の整備に関する事項

25人以内

地籍調査推進委員

市長

地籍調査事業に関する事項

80人以内

社会資本整備総合交付金事後評価委員会委員

市長

事後評価の手続き及び社会資本総合整備計画における目標達成状況結果に対する審議,意見の具申

3人

空家等対策協議会委員

市長

空家等の施策に関する事項

10人以内

学校医

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による検診及び指導助言に関する事項

20人以内

学校歯科医

教育委員会

学校保健安全法による検診及び指導助言に関する事項

18人以内

学校薬剤師

教育委員会

学校保健管理の指導助言に関する事項

17人以内

健康管理医

教育委員会

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による鹿嶋市学校教職員の健康管理等に関する事項

1人

教育振興基本計画策定委員会委員

教育委員会

教育振興基本計画策定に関する事項

16人以内

教育行政評価委員会委員

教育委員会

教育委員会の事務事業の点検及び評価に関する事項

6人以内

史跡整備検討委員会委員

教育委員会

国史跡整備計画策定に関する事項

10人以内

歴史資料館建設検討委員会委員

教育委員会

歴史資料館建設に関する事項

20人以内

小中一貫教育推進委員会委員

教育委員会

小中一貫教育の推進に関する事項

15人以内

学校防災推進委員会委員

教育委員会

学校における防災教育の推進に関する事項

40人以内

特別支援教育推進会議委員

教育委員会

特別支援教育に関する事項

16人以内

アプローチ・スタートカリキュラム検討委員会委員

教育委員会

幼児期教育から小学校教育への円滑な接続を図る指導内容や指導方法の提言に関する事項

40人以内

部活動改革検討委員会委員

教育委員会

中学校の部活動に関する事項

15人以内

放課後子ども総合プラン運営委員会委員

教育委員会

放課後子ども総合プランの円滑な運営に関する事項

15人以内

家庭教育力向上推進協議会委員

教育委員会

家庭教育力向上推進に関する事項

15人以内

スポーツコンベンション推進委員会委員

教育委員会

大規模なスポーツ大会等の誘致及び開催に関する事項

10人以内

鹿嶋市非常勤職員の職の設置に関する規則

平成2年3月20日 規則第9号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成2年3月20日 規則第9号
平成3年3月18日 規則第7号
平成3年4月30日 規則第16号
平成4年3月21日 規則第9号
平成4年9月25日 規則第18号
平成5年7月1日 規則第12号
平成6年6月23日 規則第21号
平成6年9月26日 規則第29号
平成7年6月16日 規則第12号
平成7年9月1日 規則第28号
平成8年1月11日 規則第1号
平成8年3月28日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年10月24日 規則第29号
平成10年3月30日 規則第14号
平成10年5月29日 規則第26号
平成10年9月25日 規則第30号
平成11年3月25日 規則第8号
平成11年6月24日 規則第12号
平成12年3月10日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年8月4日 規則第44号
平成13年3月26日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第22号
平成14年7月16日 規則第34号
平成14年12月26日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第39号
平成15年8月29日 規則第50号
平成16年1月20日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第29号
平成17年3月30日 規則第14号
平成17年12月22日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年6月29日 規則第34号
平成19年12月17日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年6月26日 規則第33号
平成20年9月19日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年7月22日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年5月20日 規則第16号
平成22年10月1日 規則第29号
平成23年3月17日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第26号
平成27年9月7日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年8月24日 規則第25号
平成28年10月13日 規則第28号
平成29年3月27日 規則第11号
平成29年5月15日 規則第24号
平成29年7月24日 規則第27号
平成30年5月31日 規則第23号
平成30年9月27日 規則第30号
平成30年12月20日 規則第36号
令和元年12月20日 規則第16号
令和3年6月7日 規則第16号
令和3年12月10日 規則第23号
令和4年1月12日 規則第1号
令和4年7月25日 規則第22号