○鹿嶋市予防接種事故災害補償規程

昭和59年7月10日

訓令第8号

注 平成18年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険に加入するに伴い,鹿嶋市(以下「市」という。)が行う法定外の予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は,法定外の予防接種を行うことにより,補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の適用後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償対象の予防接種は,市が行う法定外のすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき,他の市町村へ委託して行う予防接種は,前項に定める予防接種と見なす。

3 市が委託契約書に基づき,他の市町村から委託を受けて行う予防接種は,第1項に定める予防接種とは見なさない。

(補償対象者)

第4条 市が補償を行う対象者は,前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は,次の基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が,予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度の給付額とする。ただし,市は,死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。

(平18訓令5・一部改正)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を適用するものとする。

(平18訓令5・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成18年5月26日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市予防接種事故災害補償規程は,平成18年4月1日から適用する。

鹿嶋市予防接種事故災害補償規程

昭和59年7月10日 訓令第8号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害補償
沿革情報
昭和59年7月10日 訓令第8号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成18年5月26日 訓令第5号