○鹿嶋市情報公開判定委員会規程

昭和63年8月26日

訓令第14号

(設置)

第1条 情報公開制度における開示,不開示の区分の適正な判断をするため,鹿嶋市情報公開判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報公開制度における開示,不開示の区分の判定に関する重要なこと。

(2) その他開示,不開示の区分に係る調査研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には,情報公開担当部長の職にある者をもって充てる。

3 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 鹿嶋市行政組織規則(平成元年規則第17号)第9条に規定する次長(次長を置かない部においては,同規則第6条第1項に規定する幹事課の長)

(2) 教育委員会事務部局の次長(次長を置かない場合には,総務担当課長)

(3) 農業委員会事務局長

(会議)

第4条 委員長は,必要に応じて委員会を招集し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,情報公開担当次長がその職務を代理する。

(事案の提出)

第5条 委員会に事案を提出するのは,情報公開担当課長とする。

2 主管課長は,委員会に出席し,事案について説明するものとする。

(持回り審査)

第6条 委員長は,委員会を招集するいとまがないとき,又は委員会に付議する必要がないと認めるときは,持回り審査により事案を処理することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,情報公開担当課において行う。

この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成2年8月1日訓令第2号)

この訓令は,平成2年8月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第9号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第13号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第1条及び第2条の改正規定は,平成15年6月1日から施行する。

鹿嶋市情報公開判定委員会規程

昭和63年8月26日 訓令第14号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
昭和63年8月26日 訓令第14号
平成2年8月1日 訓令第2号
平成7年9月1日 訓令第5号
平成8年6月28日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第13号
平成15年3月26日 訓令第2号